岐阜県パートナーシップ宣誓制度のご案内

更新日:2024年04月18日

岐阜県では令和5年9月1日から「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」が開始されました。

岐阜県パートナーシップ宣誓制度とは、お二人がお互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力して継続的な生活を共にすることを、知事に宣誓し、県が宣誓書受領証を交付する制度です。

この制度は、法律上の婚姻とは異なり、宣誓により法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、お二人の人生が岐阜県の中で尊重され、自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。

制度の内容や宣誓手続き方法など、詳しくは県ホームページをご覧ください。

(注)制度に関するお問合せ先及びお申込み先についても県ホームページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき