国民年金・給付の種類

更新日:2021年03月01日

老齢基礎年金と付加年金

老齢基礎年金

昭和61年4月1日現在60歳未満の方で、加入すべき期間すべて保険料を納めている方は、65歳になったときから支給されます。(昭和61年3月31日に公的年金制度の老齢(退職)年金の受給権がある人を除く)

なお、本人の希望によって、60歳から64歳でも減額された額で受けられます(老齢基礎年金の繰上げ請求)。ただし、この場合、65歳以後においても減額された額で支給されますので、請求は慎重にしてください。 昭和61年4月1日現在60歳以上の方は、従来の老齢年金・通算老齢年金が支給されます。

付加年金

国民年金の保険料(定額)を納めるときに付加保険料(1か月400円)を加えて納めた方には、老齢基礎年金を受けるときに上乗せされて付加年金が支給されます。 支給額:付加納付月数×200円

特別一時金

昭和61年4月1日以前に、障害年金などの受給権者が国民年金に任意加入して保険料を納めていた期間に応じて、特別一時金が支給されます。

ただし、特別一時金を受けると、将来、障害の状態が良くなった場合や、所得制限のある障害基礎年金の受給権者が所得の増加により障害基礎年金の支給停止が行われた場合には、老齢給付の年金額が計算されませんのでご注意ください。

老齢福祉年金

拠出年金に加入していない明治44年4月1日以前に生まれた方が、70歳になったときに支給されています。

障害基礎年金

次の3つの条件がそろえば支給されます。

  1. 病気・けがの初診日に国民年金被保険者であるときか、国民年金の被保険者であった方で日本に住所がある60歳以上65歳未満の方。
  2. 初診日から1年6か月を経過した日において、障害の程度が国民年金法で定める1、2級に該当する方。
  3. 保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が被保険者期間の3分の2以上ある方、あるいは初診日の前々月までの直近1年間に滞納のない方。
    また、20歳前の病気・けがによる障害の程度が1、2級に該当する方も、20歳に達したときに支給されます。この場合、本人の所得による制限があります。

従来から支給されている障害年金は、障害基礎年金でなく障害年金として支給されます。 また、障害福祉年金は、すべて障害基礎年金として支給されます。

昭和61年4月1日以後障害基礎年金の受給権を得たときに、18歳未満の子や、20歳未満の障害1、2級の子がいた場合(胎児含む)は、子の加算がつきます。

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが死亡したときに、その方の子のある妻、または子に支給されます。(納付及び子の要件は障害基礎年金の場合と同様)

従来から支給されている母子(準母子)・遺児年金は遺族基礎年金でなく、母子(準母子)・遺児年金として支給され、子の加算がつきます。

また、従来から母子(準母子)福祉年金を支給されている方は、遺族基礎年金として支給されます。ただし、所得制限があります。

寡婦年金と死亡一時金

寡婦年金

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

支給額は、夫の第1号被保険者の期間(任意加入期間も含む)について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。

大正15年4月1日以前に生まれた方の妻には、改正前(昭和61年4月1日以前)の寡婦年金が支給されます。(4分の3支給)

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納めた方が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給される一時金です。

支給額は、保険料を納めた期間に応じて、12万円~32万円支給されます。

支給の調整

死亡一時金と寡婦年金の両方受給権があるときは、どちらか一方を選択して受給します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
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