公的年金制度

更新日:2026年03月02日

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

国民年金

国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

農業者、自営業者、学生、無職の方などが対象となります。

  • 加入する制度:国民年金
  • 手続き場所:お住まいの市(区)役所、町村役場
  • 保険料の納付方法:納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

第2号被保険者

会社員、公務員の方などが対象となります。

  • 加入する制度:国民年金と厚生年金保険
  • 手続き場所:お勤め先の事業所など
  • 保険料の納付方法:お勤め先を通じて納付します。(給料から天引き)

第3号被保険者

国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象となります。(一時的な海外渡航者等は特例的に第3号被保険者になる場合があります。)

  • 加入する制度:国民年金
  • 手続き場所:第2号被保険者のお勤め先
  • 保険料の納付方法:自己負担はありません。(第2号被保険者の加入制度が負担します。)

厚生年金保険

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶、官公庁などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

(参考)共済年金
かつては、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は共済年金と呼ばれていましたが、被用者の年金制度の一元化により、現在は厚生年金保険に加入しています。

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

任意加入する条件

次の1〜4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    (注)日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金を繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

公的年金に関するサイト

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

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