健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります
従来の保険証は、令和6年12月2日より新たに発行されなくなります
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、保険証記載の有効期限までは引き続き使用することができます。
マイナ保険証利用申込みは病院の受付でもOK
- マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
保険証の有効期限が切れた場合
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある健康保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を交付します。マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を病院等に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます
マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が交付されます。なお、資格情報のお知らせのみでは、保険診療を受けられません。
マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療が受けられます。
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年11月01日