未就学児の均等割軽減

更新日:2023年10月27日

令和4年度国民健康保険料より未就学児に係る均等割額が軽減されます

制度改正により子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就児の均等

割額を半額に軽減します。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等

割額を半額に減額します。軽減を受けるための申請は必要ありません。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
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