新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
- 中津川市国民健康保険の被保険者の方
- お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間のある方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
令和5年5月8日以降の感染につきましては財政支援の対象外となります。同日以降も適用期間内の感染は申請を受付致します。
申請方法
以下の1から3の書類をご記入の上、市民保険課へ提出ください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:189.1KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:86.1KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:101.9KB)
お勤め先に作成を依頼してください。
(注)申請を希望される場合は、事前に市民保険課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年03月16日