高額療養費の支給
概要
同じ月内の医療費が高額になったとき申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
高額療養費のポイント
同じ月内の自己負担額を合算して、世帯単位で自己負担限度額を適用します。
ただし、「70歳以上75歳未満の方」と「70歳未満の方」に分けて、70歳未満の方については同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日まで、つまり歴月ごとの受診について計算
- 同じ病院・診療所内で内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
- ひとつの病院・診療所ごとに計算(病院・診療所が違う場合は合算できません)
- ひとつの病院・診療所でも、外来と入院は別計算
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
- 入院時の食事代の標準負担額は除く
(注)70歳以上75歳未満の方は、入院時の食事代と保険がきかない差額ベッド料以外が合算できます。
申請方法
高額療養費支給対象となった方には、担当課より「高額療養費支給申請について」というお知らせ通知を送付しております。
毎月、診療月から3ヶ月後の上旬頃に発送をしております。(3ヶ月以上かかることもあります)通知書が届きましたら、記載の持ち物を持参し窓口にて申請をお願い致します。
高額の治療を長期間続ける必要がある病気の場合
高額の治療を長期間続ける必要がある病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全など(注1))の場合、自己負担額は1か月1万円(注2)まで。「特定疾病療養受療証(申請により交付)が必要となります。
(注1) 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む。
(注2) 70歳未満の人工透析を要する上位所得者については、1か月2万円となります。
限度額認定証をご利用ください
入院や手術等で高額な医療費の請求が見込まれるときには、予め市担当窓口で申請し、交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までとすることができます。
(注)保険料に滞納がある方は、交付を受けられません。
(注)70歳以上の方で、「現役並所得者Ⅲ」又は「一般」の方は、被保険者証を医療機関の窓口で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証は交付されません。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
国民健康保険世帯全体限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額(年3回目)まで | 自己負担限度額(年4回目以降) |
---|---|---|
基準総所得額901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
基準総所得額600万円超~901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
基準総所得額210万円超~600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
基準総所得額210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注)基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除額33万円
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ(注1) (課税所得690万円以上) |
- | 252,600円 【医療費が842,000円を超えた時は超えた分の1%を加算(年4回目以降の場合は140,100円)】 |
現役並み所得者Ⅱ(注1) (課税所得380万円以上) |
- | 167,400円 【医療費が558,000円を超えた時は超えた分の1%を加算(年4回目以降の場合は93,000円)】 |
現役並み所得者Ⅰ(注1) (課税所得145万円以上) |
- | 80,100円 【医療費が267,000円を超えた時は超えた分の1%を加算(年4回目以降の場合は44,400円)】 |
一般 | 18,000円(注2) | 57,600円(年4回目以降の場合は44,400円) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
(注1) 現役並み所得者とは? 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は申請により「一般」の区分と同様になります。
(注2)年間(8月~翌年7月)上限は144,000円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
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更新日:2024年02月26日