高額療養費の支給

更新日:2026年08月01日

概要

同じ月内の医療費が高額になったとき申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

高額療養費のポイント

同じ月内の自己負担額を合算して、世帯単位で自己負担限度額を適用します。

ただし、「70歳以上75歳未満の方」と「70歳未満の方」に分けて、70歳未満の方については同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担額の計算方法

  1. 月の初日から末日まで、つまり歴月ごとの受診について計算
  2. 同じ病院・診療所内で内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
  3. ひとつの病院・診療所ごとに計算(病院・診療所が違う場合は合算できません)
  4. ひとつの病院・診療所でも、外来と入院は別計算
  5. 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
  6. 入院時の食事代の標準負担額は除く

(注)70歳以上75歳未満の方は、入院時の食事代と保険がきかない差額ベッド料以外が合算できます。

申請方法

高額療養費支給対象となった世帯の世帯主の方へ、担当課より「高額療養費支給申請について」というお知らせ通知を送付しております。

毎月、診療月から3ヶ月後の上旬頃に発送をしております。(3ヶ月以上かかることもあります)通知書が届きましたら、記載の持ち物を持参し窓口にて申請をお願い致します。

高額療養費支給申請の簡素化

高額療養費の支給を受けるために、これまでは診療月ごとの申請が必要でしたが、令和5年10月からは、支給手続きの簡素化が可能になりました。簡素化の申請をすることで、それ以降に高額療養費の支給対象となった場合は、あらかじめ指定された口座に自動的に振り込まれます。

対象となる世帯

国民健康保険料に未納がない世帯

簡素化の申請

高額療養費の支給申請をした際に、合わせて簡素化の申請をすることができます。

なお、登録口座の変更や、簡素化の解除をご希望の場合は再度簡素化申請書の提出が必要になります。

(注)各総合事務所・地域事務所にて高額療養費の申請をした場合、簡素化の申請書は市役所から郵送でお送りいたします。ご記入後同封の返信用封筒にてすみやかにご返送ください。

簡素化が解除される場合

以下の場合簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費についてはこれまでと同様に「高額療養費支給申請について」というお知らせが送付されますので、必要な持ち物を持参し支給申請をしてください。なお、再度簡素化を希望される場合には申請書の提出が必要になります。

  • 世帯主が変更になった場合
  • 指定された口座への振り込みができなくなった場合
  • 国民健康保険料の未納が発生した場合
  • 申請内容に偽りその他不正があった場合

高額の治療を長期間続ける必要がある病気の場合

高額の治療を長期間続ける必要がある病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全など(注1))の場合、自己負担額は1か月1万円(注2)まで。「特定疾病療養受療証(申請により交付)が必要となります。

(注1) 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む。
(注2) 70歳未満の人工透析を要する上位所得者については、1か月2万円となります。

限度額認定証をご利用ください

入院や手術等で高額な医療費の請求が見込まれるときには、予め市担当窓口で申請し、交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までとすることができます。

(注)保険料に滞納がある方は、交付を受けられません。

(注)70歳以上の方で、「現役並所得者Ⅲ」又は「一般」の方は、資格確認書を医療機関の窓口で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証は交付されません。

マイナ保険証の利用

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

国民健康保険世帯全体限度額

 

自己負担限度額:70歳未満の人の場合(令和8年8月診療分から)
所得区分
(注1)
自己負担限度額
(年3回目まで)
自己負担限度額
(年4回目以降)
年間上限
(注2)
基準総所得額
901万円超
270,300円
(医療費が901,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
140,100円 1,680,000円
基準総所得額
600万円超~901万円以下
179,100円
(医療費が597,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
93,000円 1,110,000円
基準総所得額
210万円超~600万円以下
85,800円
(医療費が286,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円 530,000円
基準総所得額
210万円以下
61,500円 44,400円 530,000円
(注3)
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

(注1)基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除額43万円
(注2)年間上限は、8月〜翌7月の1年間で計算します
(注3)一部41万円の場合があります

自己負担限度額:70歳以上75歳未満の人の場合(令和8年8月診療分から)

所得区分
(注1)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限
(注2)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
270,300円
【医療費が901,000円を超えた時は超えた分の1%を加算(年4回目以降の場合は140,100円)】
1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
179,100円
【医療費が597,000円を超えた時は超えた分の1%を加算(年4回目以降の場合は93,000円)】
1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
85,800円
【医療費が286,000円を超えた時は超えた分の1%を加算(年4回目以降の場合は44,400円)】
530,000円
一般 22,000円
[外来年間上限 216,000円 (注3)]
61,500円(年4回目以降の場合は44,400円) 530,000円(注5)
低所得者Ⅱ 11,000円
[外来年間上限 96,000円 (注4)]
25,700円(年4回目以降の場合は24,600円) 290,000円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円

(注1) 現役並み所得者とは? 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は申請により「一般」の区分と同様になります。
(注2)年間上限は、8月〜翌7月の1年間で計算します
(注3)外来の自己負担額の年間上限(8月〜翌7月)です。低所得Ⅰ・Ⅱだった月も対象です
(注4)外来の自己負担額の年間上限(8月〜翌7月)です。低所得Ⅰだった月も対象です
(注5)一部41万円の場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

市民部国保年金課
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

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