出産育児一時金

更新日:2026年04月28日

概要

国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
死産・流産の場合でも【妊娠12週(85日)】以降であれば支給の対象となります。その場合は、妊娠期間がわかる医師の証明書が必要になります。

ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。国保へ加入してから6ヵ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合、以前加入していた社会保険等から支給される場合があります。国保へ申請前に以前加入していた社会保険等にご確認ください。

 国保から医療機関へ出産費用が直接支払われる制度(直接支払制度)が始まりました。対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関にご確認ください。

助成額

  • 産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合 50万円
    (出産育児一時金48万8千円+産科医療補償制度掛金1万2千円)
  • 産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合 48万8千円(出産育児一時金のみ)

申請方法

直接支払制度を利用しなかった場合

医療機関等の窓口で出産費用を支払い、後日手続きに必要なものを持参の上、下記担当課にてお手続きをしてください。

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合

実際の出産費用と出産育児一時金の差額を支給します。手続きに必要なものを持参の上、下記担当課にてお手続きをしてください。

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を超えた場合

超過分を医療機関等の窓口でお支払いください。下記担当課での出産育児一時金にかかる手続きはありません。

申請に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 出産費用を支払ったことがわかる領収書
  • 母子健康手帳
  • 直接支払制度利用の有無がわかる書類
  • 産科医療補償制度登録証
  • 振込先がわかる通帳など

海外で出産した場合は、上記のほかに

  • 医師の出生証明書とその和訳
  • 領収書、明細書とその和訳
  • 出産した方のパスポート(出国、入国の記録が確認できるもの)

が追加で必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部国保年金課
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

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