防火管理者

更新日:2023年12月04日

防火管理者とは

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者のことです。

防火管理者の責務

防火管理者が行うべき責務及び防火管理業務は以下になります。

  1. 防火対象物についての消防計画の作成
  2. 消防計画に基づく防火管理業務の実施
    1. 消火・通報・避難の訓練の実施(特定用途防火対象物は、消火・避難訓練を年に2回、通報訓練を年に1回行う)
    2. 消防用設備等の点検及び整備
    3. 火気の使用または取り扱いに関する監督
    4. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
    5. 収容人員の管理
    6. その他防火管理上必要な業務
  3. 適正かつ誠実な防火管理業務の遂行
  4. 防火管理業務従事者への指示及び監督

防火管理者の選任が必要な防火対象物

防火管理者の選任の要否等については防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部、消防署にご確認ください。

防火管理者選任の届け出

建物の管理者は下記の1.2に該当する者の中から防火管理者を選任しなければなしません。

  1. 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること。
  2. 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、消防団の管理的立場を経験した者、学識経験者など)

防火管理者選任(解任)届出書は、消防法第8条に基づき、防火管理者の選任又は解任をした際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。届出用紙に必要事項を記入し、建物の所在する管轄の消防署予防係へ届けてください。(正、副必要となります)

防火管理者の資格取得

防火管理者資格を取得するには、以下4つの資格要件のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 防火管理者講習を受講して効果測定に合格することです。防火管理者講習は都道府県知事や市町村の消防長、総務大臣登録講習期間(日本防火・防災協会)が行うこととされています。
  2. 「大学、短期大学、高等専門学校で防災に関する学科や課程を修めて卒業したもので、1年以上防火管理の実務経験を有する」者でも取得可能です。
    この条件を満たしていると、防火管理者講習試験が免除されます。
  3. 消防職員の経験がある。この場合は、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あったことが条件です。
  4. 一定の学識経験を持っていても、防火管理者は取得できます。
    • 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
    • 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
    • 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
    • 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
    • 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
    • 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
    • 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
    • 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
    • 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

問い合わせ

  • 消防本部予防課 電話番号 0573-66-1619
  • 西消防署 電話番号 0573-68-5119
  • 北消防署 電話番号 0573-76-0119
     

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