中津川市ゼロカーボンシティ推進補助制度

更新日:2025年04月30日

内容

中津川市では、「豊かな自然エネルギーを活かしたゼロカーボンシティの実現」を目指し、地球温暖化対策設備等の導入と利用の促進を図るために補助制度を実施します。

 

なお、国の交付金を活用し、岐阜県が中心となって制定した、太陽光発電設備等設置費補助制度も実施しています。(中津川市ゼロカーボンシティ推進補助制度と重複した申請はできません。)
中津川市太陽光発電設備等設置費補助制度の詳細は下記のページをご覧ください。

申込期間(令和7年度補助制度)

受付開始 令和7年4月1日(火曜日)

予算内での先着順となります。工事着手前に申請が必要です

環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の活用による中津川市太陽光発電設備等設置費補助金制度(契約前に申請必要)も実施予定です。
中津川市太陽光発電設備設置補助金制度の詳細が決定しましたら、ホームページにて掲載します。

補助金額など

住宅用太陽光発電システム

1kW(キロワット)当たり1万円(上限4kW(キロワット))

住宅用蓄電システム(蓄電池)

1kWh(キロワットアワー)当たり1万円(上限10kWh(キロワットアワー))

(注)新設もしくは既設の太陽光発電システムまたは燃料電池システムと連系していること。

住宅用燃料電池システム(通称:エネファーム)

1基につき10万円

V2H充放電設備

1基につき10万円

  • 家庭用のみ。
  • 太陽光発電システム及び次世代自動車を保有している場合(同一年度導入も可)に限る。

次世代自動車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車)

1台につき10万円。

  • 初年度登録時点で、市内に住宅を所有し、かつ、当該自動車の自動車検査証に使用者及び所有者として記載された個人。

(注)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車については、太陽光発電システム及びV2H充放電設備を既に導入している場合(同一年度導入も可)に限る。

小水力発電システム

設置に要した費用(税抜)の1/3以内の額

ただし15万円を上限。

薪・ペレットストーブ

設置に要した費用(税抜)の1/3以内の額(上限5万円)

  • 自ら居住する市内の住宅(別荘を除く)に設置する者。

(注)施工業者による設置のみ補助対象(自己購入、設置は補助対象外)

補助条件

補助対象者

  • 中津川市税等の滞納のない者
  • 実績報告時に中津川市内に住所を有している者
  • 過去に同一設備への補助金の交付を受けていない者
  • 令和7年4月1日から令和8年3月20日までの間に補助対象設備に係る工事着手から設置工事等を完了する者

太陽光発電システム

  • 発電出力が10kW未満であること
  • 自らが所有、居住する市内の個人住宅(別荘を除く)に設置すること
  • 発電した電気が申請者本人の居住する住宅の配電系統に接続され、宅内での消費がされること

蓄電システム

  • 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録された定置用の蓄電システムであること
  • 同一年度内に新設、または既設した太陽光発電システムまたは燃料電池システムと連携していること
  • 自らが所有、居住する市内の個人住宅(別荘を除く)に設置すること

燃料電池システム(エネファーム)

  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会に登録されたシステムであること
  • 寒冷地仕様であること
  • 自らが所有、居住する市内の個人住宅(別荘を除く)に設置すること

V2H充放電設備

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象V2H充放電設備として登録された設備であること
  • 太陽光発電システム及び次世代自動車を同一年度に導入するか既に導入している場合に限る
  • 自らが所有、居住する市内の住宅(別荘を除く。)に設置すること

次世代自動車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車)

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車両に登録された車両であること
  • 補助年度の4月1日以降に新車登録し、自動車検査証の仕様の本拠の位置が「中津川市」であること
  • 当該自動車の自動車検査証に使用者及び所有者として記載された個人であること
  • 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車については、太陽光発電システム及びV2H充放電設備を同一年度内に導入するか既に導入している場合に限る

小水力発電システム

  • 水の落差を利用して発電するシステムで、市内に設置するものであること
  • 発電出力が、200kW未満であること
  • 関係する地域において説明会を行うとともに、書面により地域からの同意が得られていること

木質バイオマスストーブ

  • 薪または木質ペレットを燃料として使用する暖房機であること
  • 消防法や建築基準法等の関連法規に従った施工により設置されていること
  • 自らが所有、居住する市内の住宅(別荘を除く。)に設置すること
  • 施工業者により設置されていること(自己購入、設置は補助対象外)

要綱・様式・手引書

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部環境課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ

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