認可地縁団体制度の変更(地方自治法の改正)のお知らせ

更新日:2022年08月23日

総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになります。
電磁的方法に該当し得るものは、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法などがあります。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、団体規約の改正または総会の決議が必要です。

規約を改正する場合は、規約変更認可申請書を提出いただき、市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

認可目的の見直し(令和3年11月26日施行)

これまで認可地縁団体の認可の目的は、不動産などの保有を前提としていましたが、不動産などの保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになります。
この改正に伴い、認可申請書に添える書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

定住推進部市民協働課
電話番号:0573-66-1111(内線325・326・327)
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