恩給の手続き

更新日:2022年01月19日

概要

恩給については、主に総務省人事・恩給局で各種手続きが行われています。

残念ながら恩給については市役所でお受けできる書類がありません。 しかし、市民の皆様からのお問合せも少なくはないので、ここで、主な手続きとその窓口をご紹介します。

また、ここでご案内するのはあくまで旧軍人・軍属等の方々とそのご遺族の方々についてですので、ご了承ください。

恩給の請求手続きをしたい

各都道府県、厚生労働省社会・援護局(退職時の本属庁)へ請求書類を提出します。

岐阜県健康福祉環境部福祉政策課恩給援護係までお問合せください。
郵便番号500-8570
岐阜市藪田南2-1-1
電話番号058-272-1111 ( 代 )

恩給証書を無くしてしまった場合(恩給証書の再交付)

総務省人事・恩給局 恩給相談官(室)へお問合せください。
電話番号03-5273-1400(直通)

住所を変えた場合

総務省人事・恩給局へお知らせください。「住所・支給郵便局変更届」の提出が必要です。

郵便番号162-8022
東京都新宿区若松町19-1
電話番号03-3202-1111 ( 代 )

支給郵便局を変更したい場合

総務省人事・恩給局へお知らせください。「住所・支給郵便局変更届」の提出が必要です。

郵便番号162-8022
東京都新宿区若松町19-1
電話番号03-3202-1111 ( 代 )

恩給受給者が亡くなった場合

総務省人事・恩給局へお知らせください。「失権届」、「戸籍謄本等(死亡の記載があるもの)」、「恩給証書」の提出が必要です。扶助料を請求する場合には「扶助料請求書」も必要です。 この届出をしなかったり、遅れたりして引き続き恩給を受けていると、後日過払分を返納しなかればならないため、速やかに提出する必要があります。

郵便番号162-8022
東京都新宿区若松町19-1
電話番号03-3202-1111 ( 代 )

恩給<住所・支給郵便局変更届><失権届>を提出される方へ

これらは、受給者又はその家族が、直接総務省人事・恩給局へ提出することになっていますので、必要事項をご記入、必要書類を整備の上、下記まで提出してください。 なお、 <失権届> については、場合により 「扶助料」 が請求できることがありますので、 一度お電話にてお問合せされることをお勧めします。

  1. 提出先 総務省人事・恩給局 恩給担当宛
    郵便番号162-8022 東京都新宿区若松町19-1
    電話番号03-3202-1111 (代)
  2. その他 恩給相談専用電話
    電話番号03-5273-1400

注意事項

恩給の相談時にはあらかじめ恩給証書の記号番号をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課援護係
電話番号:0573-66-1111 (内線 593,616,618)

メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき