物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯への給付分)
概要
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯で18歳以下の児童を扶養している場合は、児童1人あたり2万円を加算して支給します。
対象
基準日(令和6年12月13日)において中津川市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。
ただし、次の場合は対象外です。
- 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用を届出ている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に日本に入国し、住民税・地方税の課税権がない方のみの世帯
- 中津川市以外の市区町村が行う、3万円を目安とした同様の給付金等の支給を受けた世帯、またはその世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯
支給額
- 1世帯あたり3万円
- 対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している場合は、児童1人あたり2万円を加算
申請方法
対象と思われる世帯には、3月上旬以降、順次案内を郵送します。
- 「給付についてのお知らせ」が届いた世帯は、手続き不要で給付金を受給できます。
- 「支給要件確認書」または「申請書」が届いた世帯は、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。なお、必要書類については「支給要件確認書」または「申請書」でご確認ください。
支給時期
- 「給付についてのお知らせ」が届いた世帯は、3月下旬頃に指定の口座に振込予定です。
- 「支給要件確認書」または「申請書」を提出した世帯は、支給審査が完了したものから順に、指定の口座に給付金を振り込みます。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)(必着)
期限までに申請がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したとみなして給付金の支給を行いません。
詐欺に注意
本給付金をかたった不審な電話や郵便、メール等があった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
よくある質問
Q1 令和6年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入を基にしていますか?
A1 令和5年1月1日から12月31日までの収入により判断します。
Q2 世帯とは何が基準になりますか?
A2 中津川市の住民登録上の世帯です。
Q3 私(家族)は給付金の対象になりますか?
A3 個人情報に関わる内容については、電話やメールではお答えしておりません。市の担当窓口までお越しいただくか、最寄りの地域事務所または総合事務所で本人確認ができた場合のみ、お答えしております。
更新日:2025年03月03日