令和7年度中津川市定額減税補足給付金(不足額給付)
制度概要
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、不足分を給付金として支給します。
対象者
原則として、令和7年1月1日に中津川市に住民登録がある方で、次のパターンのどちらかに該当する方
(注意)令和7年1月1日に中津川市に住民登録がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村で課税されている場合は、課税自治体から不足額給付金が支給されます。
- 定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付 Ⅰ)
- 定額減税や低所得世帯向けの給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付 Ⅱ)
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付 I)
令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方
(注意)令和6年度中津川市定額減税補足給付金(調整給付分)は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて給付金を支給しました。
<給付対象となりうる者の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった者
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が調整給付時 < 不足額給付時 となった者
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
ただし、定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は、給付の対象となりません。(全額定額減税されているため)
定額減税や低所得世帯向けの給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付 II)
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年分度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう者(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 下記、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)
<給付対象となりうる者の例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者とは、家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6ヶ月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

給付対象となりうる者の例(青色事業専従者、事業専従者) (PDFファイル: 32.7KB)
- 合計所得金額48万円超の者

給付対象となりうる者の例(合計所得金額48万円超の者) (PDFファイル: 34.4KB)
支給額
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付 I)
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
不足額給付額=本来給付すべき額(所得税分+住民税分)-令和6年度調整給付額(受給の有無に関わらず対象となった額)
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付 II)
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法
不足額給付 Iの対象者には令和7年8月25日以降、順次「支給のお知らせ」「支給確認書」の送付を行っています。
不足額給付 IIの対象者及び令和6年中に中津川市に転入された方には令和7年9月以降に案内の送付を予定しています。
- 「支給のお知らせ」が届いた方は、手続き不要で給付金を受給できます。
- 「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入のうえ、期限に間に合うよう同封の返信用封筒にて返信してください。なお、必要書類に関しては「支給確認書」でご確認ください。
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方は、9月下旬以降、順次指定の口座に振込予定です。
「支給確認書」を提出した方は、支給審査が完了後、9月下旬以降、順次指定の口座に振込予定です。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
期限までに申請がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したとみなして給付金の支給を行いません。
当初調整給付の支給額がわかる書類の保管について
令和6年8月以降に当初調整給付の支給対象者の方へ、支給額を記載した書類を送付しました。令和6年中に中津川市外へ転出された方については、転出先の市区町村で不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類のコピーを大切に保管してください。
当該書類を紛失された方は、中津川市社会福祉課 給付金担当までお問い合わせください。
ご注意
- 内容は令和7年8月26日時点での情報となっています。今後、内容が変更されることがありますのでご了承願います。
- お電話やメールでの「自分が給付の対象か知りたい」「いくらもらえるか知りたい」といった個別の問い合わせにつきましては、個人情報保護の関係でお答えできませんのでご了承ください。
- 詐欺や個人情報の搾取にお気をつけください。
更新日:2025年08月27日