障がい者訪問入浴サービス

更新日:2022年09月09日

概要

在宅で家族の介助のみでは入浴させることが困難な障がい者の方に、ご自宅での入浴ができるように支援しています。

対象者

  1. 下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 特殊な疾病で、1と同程度の障がいの方

サービスの内容

介護福祉士と看護師が専用の浴槽を持って訪問し、健康管理(血圧・体温・脈拍など)の後に入浴、洗髪、清拭の介助を行います。利用回数は週2回までとなります。

費用

世帯の収入に応じた自己負担となりますが、収入に応じて月額上限があります。

1割の自己負担のある方には、その自己負担に対して市の助成があります。

利用申請

社会福祉課または各総合事務所で申請手続きをしてください。

注意事項

介護保険制度による訪問入浴サービスを受けることができる方、医療機関の診断で入浴が許可されない方は対象外です。

利用可能な事業所

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

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