障がい者の移動支援

更新日:2022年09月09日

概要

屋外での移動が困難な障がいをお持ちの方の外出の際の移動を支援しています。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けており、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者(児)、又は全身性障がい者(児)(肢体不自由の程度が1級に該当する、又は両上肢及び両下肢機能の障がいがあって肢体不自由1級に準ずる)
  • 療育手帳の交付を受けている者(児)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)
  • 発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障がい者(児)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条で定める疾病があり、1と同程度の者(児)

費用

世帯の収入に応じた自己負担となりますが、収入に応じて月額上限があります。

1割の自己負担のある方には、その自己負担に対して市の助成があります。

対象となる外出

  • 社会生活上必要不可欠な外出:冠婚葬祭、金融機関の利用、理美容など
  • 社会参加のための外出:地域行事等の各種行事への参加、余暇活動など

通学、通所、通勤等の継続性のある外出については、原則として対象外となります。ただし、以下の理由については対象とします。

  • 介護者の病気、就労など、やむを得ない場合の通学及び通所時の支援
  • 定期的な通院については、居宅介護の対象となりますが、突発的に必要となった通院時の支援

手続き

社会福祉課または各総合事務所で申請手続きをしてください。

利用可能な事業所

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

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