障がい者の日中一時支援
概要
日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている者(児)
- 療育手帳の交付を受けている者(児)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)
- 発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障がい者(児)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条で定める疾病の者(児)
費用
世帯の収入に応じた自己負担となりますが、収入に応じて月額上限があります。
1割の自己負担のある方には、その自己負担に対して市の助成があります。
利用申請
社会福祉課または各総合事務所で申請手続きをしてください。
利用可能な事業所
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月09日