自立支援医療費(更生医療)の給付
概要
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療によってすでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体障がい者に対して、その日常生活能力や職業能力を回復もしくは更生させることを目的として行う医療です。自己負担の軽減を図るため、費用の一部を給付します。
対象者
18歳以上の身体障がい者
給付条件
自立支援医療(更生医療)は人工透析、人工関節置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術等の特定医療に対して給付されます。詳しくは社会福祉課までお問い合せ下さい。
自己負担額
医療費の原則1割を負担していただきます。収入が少ない方については、所得段階に応じた月額負担上限額の制度など、負担軽減措置が設けられます。
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 健康保険証
- 特定疾病療養費受給者証(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年10月04日