自立支援医療費(更生医療)
概要
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療によってすでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体障がい者に対して、その日常生活能力や職業能力を回復もしくは更生させることを目的として行う医療です。自己負担の軽減を図るため、費用の一部を給付します。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能障がいを軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できるもののみが対象となります。
対象となる障がい
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、小腸、又は肝臓機能障害(日常生活が著しい制限を受ける状態のものに限る)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける状態のものに限る)
(注)対象となる障がいは、臨床症状が消退しその障がいが永続するものに限られます。
給付条件
人工透析、人工関節置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術等の特定医療に対して給付されます。詳しくは社会福祉課までお問い合せ下さい。
自己負担額
医療費の原則1割を負担していただきます。収入が少ない方については、所得段階に応じた月額負担上限額の制度など、負担軽減措置が設けられます。
お持ちいただくもの
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 申請者及び申請者と同一健康保険の方のものが必要です。
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療(更生医療)意見書
(注)指定医療機関の指定医師が作成する必要があります。 - 健康保険証
- 受診者と同一保険に加入している全ての方の健康保険証(写しも可)が必要です。
- 特定疾病療養費受給者証(お持ちの方のみ)
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月09日