障がい者(児)の手当

更新日:2022年11月11日

概要

在宅の重度障がい者(児)に手当が支給されます。

障がい者(児)手当の種類と受給資格

手当の種類 受給資格 制限
特別児童扶養手当 「身体障害者手帳1~3級及び4級の一部」、または「療育手帳A1~B1(B2の一部)」の障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育いている方 所得制限があります
障害児福祉手当 重度の障がいの状態で日常生活において常時介護が必要な、20歳未満で在宅の障がい児の方(療育手帳A1、A2及びB1の一部。身体障害者手帳1、2級の方)。 所得制限があります
中津川市心身障害児福祉手当 「特別児童扶養手当が支給され、障がい児福祉手当(所得制限も含め)を受給していない在宅の方」または「身体障害者手帳1~3級又は療育手帳A1~B1(B2の一部)」の障がいのある20歳未満の児童を養育している方。
特別障害者手当 著しく重度の障がいの状態(国民年金障害等1級相当の障がいが重複している場合など)で、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上で在宅の方 所得制限があります

(注)受給資格の障害程度はあくまで目安です。
(注)特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を申請される場合は手当て用診断書が必要ですが、重度の障がいが重複する等の条件があれば診断書を省略できます。詳しくは担当課までご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ

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