自立支援医療(精神通院医療)
概要
精神科通院医療費の自己負担額が1割になる制度です。さらに、あなたの「世帯」の収入に応じて1月あたりの自己負担額には上限がもうけられます。
(注)世帯の所得状況や疾病の種類によっては、この制度の対象とならない場合があります。
(注)受給者証の有効期限は1年間です。引き続きこの制度をご利用される方は、更新のお手続きが必要です。
(注)この制度では、県が指定する病院・薬局の中から医療機関を選び登録していただきます。選んだ病院・薬局が変わる場合も、お手続きが必要です。
(注)転入、転居、婚姻、離婚で住所、氏名が変更した場合、変更のお手続きが必要となります。保険証や所得区分、医療機関が変更した場合も、お手続きが必要となります。転出で住所が変更する場合、新住所地でのお手続きが必要となります。
対象者
精神疾患のため、通院による治療を継続して受けなければならない方。
お手続きできる方
ご本人様、その代理人、どちらでも窓口でお手続きしていただけます。
新規申請される方は、窓口にみえる方の本人確認できるものをお持ちください。
例:写真付きマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
持ち物
新規・更新の場合
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 診断書(精神通院医療用)、場合によっては「重度かつ継続」治療に該当する意見書
(注)更新して"手帳用2年目"、または"医療用2年目"になる方は、診断書が不要です。受給者証に記してありますので、ご確認ください。 - 健康保険証
- (更新申請の方のみ)現在持っている自立支援医療受給者証(精神通院)
- (お持ちの方のみ)精神障害者保健福祉手帳
受給者証をお持ちの方が他市町村から転入、市内転居、氏名・保険証・医療機関の変更をした場合
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 健康保険証
- 現在持っている自立支援医療受給者証(精神通院)
- (お持ちの方のみ)精神障害者保健福祉手帳
申請窓口
社会福祉課又は各総合事務所
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月05日