特別の理由による任意予防接種費用助成(20歳未満の方)

更新日:2022年01月14日

内容

骨髄移植手術やその他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける方に、再接種費用の助成をしています。

下記1~3の全てに該当すること。

  1. 法第2条第2項に規定するA類疾病(風しん第5期を除く)に係るものであること。
  2. 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。
  3. 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。

対象者

下記1~3の全てに該当する方

  1. 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の接種効果が期待できないと医師に判断されている方。
  2. 再度の予防接種の接種日において市内に住所を有する方
  3. 接種済みの予防接種を、予防接種実施規則等予防接種関連法令に従い受けている方。

助成

再度の予防接種に要した費用又は当該再度の予防接種を行った日の属する年度の本市の予防接種の委託料の単価(消費税を含む)のいずれか低い方の金額。

自己負担金

無料

申し込み方法

  1. 必ず再接種を受ける前に、下記の書類を健康医療課に提出してください。
  1. 中津川市からの認定通知書を受け取った後、医療機関で再接種を受けてください。
    (注意)再接種費用は、一旦医療機関へお支払いください。
  2. 再予防接種の最終接種日の属する年度の末日までに、下記の書類を健康医療課に提出してください。
    • 中津川市特別の理由による任意予防接種費用助成金請求書」(様式4号)
    • 再予防接種を実施した医療機関の領収書(再度の予防接種を受けた医療機関名、予防接種の種類及び日付が記載されたもの)の原本又は写し
    • 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されたもの)の原本又はその写し

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民局健康医療課
電話番号:0573-66-1111
内線:予防保健係623・医療管理係622・健康支援係(母子)626・健康支援係(成人)627・健康寿命対策室628)
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