中津川市サービス・活動事業補助金

更新日:2026年04月24日

概要

市では、令和7年度より住民ボランティア等が主体となり、生活支援サービスを実施する団体に対し、運営費等の一部を補助しています。なお、車両を活用し生活支援と一体的に移動支援(買物・外出付き添い等)を実施する場合には加算して補助を行います。

申請受付(令和8年度)

受付期間 令和8年4月1日(水曜日)~
(ただし、予算が無くなり次第、募集終了)

補助対象団体の要件

中津川市において、生活支援サービスに持続に取り組む市民団体、民間非営利団体等で、市長が特に認める場合を除き、次に掲げる要件のすべてを満たしているもの。

  1. 団体等の構成員が3人以上であること。
  2.  市民を対象に原則月2件以上の実績があり、利用者に事業対象者、要支援1、要支援2の方が含まれること。
  3.  継続的な高齢者等支援活動の実績があること。ただし、新規立ち上げの場合は活動計画でも可とする。
  4.  組織及び代表者並びに運営に関する事項を定めていること。

補助対象事業

利用者の居宅において、住民主体の自主活動として行う買物代行、調理、掃除等の生活援助等を行うサービス

補助限度額

【団体基本額】

月の平均利用件数10件未満の場合:  60,000円
月の平均利用件数10件以上の場合:120,000円

【移動支援加算】

保険等加算:235,800円
講習等加算:120,000円

ただし、当該年度の補助対象事業の対象となる経費の額から収入及び他の補助金の額を差し引いた額を超えないものとする。

車両を活用し、生活支援と一体的に移動支援(買物・外出付き添い等)を実施する場合は移動支援加算を交付する。

年度途中で申請のあった団体の団体基本額と移動支援加算の保険等加算については、補助対象事業が確認された月数に応じて月割計算(1月未満の端数切捨て)によるものとする。

補助対象経費

【団体基本額】

人件費(サービスの利用調整等を行う人件費及びボランティア奨励金 (ボランティア奨励金は1日当たり500円を超えない金額))、消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、研修講師等謝礼その他市長が適当と認めた経費

【移動支援加算】

保険等加算:人件費(ボランティア奨励金に限る(1日当たり500円を超えない金額))
任意の自動車保険料(個人所有車両に係る個人名義の自動車保険料を除く)
講習等加算:従事運転者安全運転講習受講料

申請方法

交付申請に必要な書類を中津川市高齢介護課へ提出してください。

申請書類

  *新規立ち上げの場合は規約案も可

実績報告

補助対象事業が完了したとき又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から10日以内に、中津川市サービス・活動事業実績報告書及び事業収支決算書に領収書の写し等支出を証明できる資料を添えて提出してください。
なお、月次報告書は3か月毎(7月・10月・1月・4月)に提出してください。
*概算払いの場合は、4月の報告の後に清算を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

医療福祉部高齢介護課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ

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