「自筆証書遺言書保管制度」の運用開始
概要
令和2年7月10日(金曜日)から全国の法務局において、「自筆証書遺言書保管制度」の運用を開始されました。
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。遺言書の保管申請時には、手数料3,900円を収入印紙により納付していただきますが、法務局に設置する遺言書保管所において、遺言書を大切に保管します。紛失や亡失の防止、第三者による破棄や改ざんをされたりすることがないほか、遺言者が亡くなられた後の手続として、相続人等は別途手数料を納めて、各遺言書保管所に保管中の遺言書の内容の証明書を請求したり、遺言書の閲覧をすることもできるなど、遺言者だけでなく、相続人や受遺者等にもメリットのある制度となります。 また、この保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所における検認が不要となることも特徴の1つです。
この保管制度の利用(手続)には、各種確認や手続の処理に一定程度の時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことがないよう、予約(予約システム、電話、窓口)を前提としています。
本制度の利用に係る詳細は法務省のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局(遺言書保管所)に「遺言書保管」についてお尋ねください。
関連サイト
【問い合わせ先】
岐阜県地方法務局中津川支局総務係
中津川市かやの木町4番3号 中津川合同庁舎3F
電話番号 0573-66-1554
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部高齢支援課
電話番号:0573-66-1111
(内線:高齢福祉政策係621・相談支援係609)
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更新日:2021年09月01日