介護サービスを利用するためには
概要
介護サービスを利用するには、事前に要介護等認定の手続をしてください。
申請場所
- 中津川市役所介護保険課(健康福祉会館1階14番窓口)
- 各総合事務所
持ち物
- 介護保険要介護等認定申請書
- 要介護認定調査(訪問調査)の実施に係る連絡票
- 65歳以上の方:介護保険被保険者証(緑色の保険証)
- 健康保険証
- 個人番号カード等の個人番号がわかるもの
- 身分確認ができるもの(免許証等)
申請書は下記よりダウンロードできます。
要介護等認定の流れ
- 介護保険課または各総合事務所で要介護等認定の申請手続をします。
- 主治医に「問診票」を提出します。
(注意)問診票の提出が必要なのは、中津川市および恵那市内の医療機関および一部の医療機関のみです。 - 認定調査員がご自宅又は施設等に調査に伺います。
- 主治医意見書と認定調査資料がそろった段階で、介護認定審査会において審査が行われます。
- 審査結果により、非該当又は要支援1、2若しくは、要介護1~5までの認定を行い、結果をご本人あてに通知します。
- 申請から認定決定されるまで、1か月程度かかりますので、ご了承ください。
受けられるサービス
要支援1、2の認定を受けた方
- 介護保険の介護予防サービス(予防給付)の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方です。
- 要支援1、2の認定を受けた方は、介護予防サービス(予防給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを受けることができます。
- サービスを受ける場合は、「地域包括支援センター」に、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
要介護1〜5の認定を受けた方
- 介護給付の介護サービス(介護給付)の対象者で、介護保険のサービスによって生活機能の維持、改善を図ることが適切な方です。
- 要介護認定1〜5の認定を受けた方は、介護サービス(介護給付)として在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスを受けることができます。
- サービスを受ける場合は、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年05月25日