住宅団地開発事業奨励金

更新日:2024年02月02日

制度の概要・目的

リニア中央新幹線開業を見据え、良好な住環境と秩序ある宅地開発を促進することにより定住人口の増加及び人口流出の抑制を図り、もって活力のあるまちづくりを目指すため、民間事業者が実施する住宅団地開発事業に対して奨励金を交付します。

対象事業

次の条件すべての要件を満たす開発事業が交付対象となります。

  • 都市計画法に基づいた開発許可を受け、都市計画区域内で行う住宅用地開発。ただし、開発する土地の面積の6割以上が住宅用地として造成されるものに限る。

対象者

次の条件すべての要件を満たす事業者が交付対象者となります。

  • 主たる施工業者が中津川市内に本社若しくは営業所を有すること。
    なお、市内に本社を有していない場合には交付額に2分の1を乗じた額とする。
  • 民間事業者の役員及び従業員が中津川市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 民間事業者が納める市税に滞納がないこと。

交付額の算定方法

算定の基礎となる面積 交付額 交付限度額

住宅用地の開発行為に係る面積から、次に掲げる面積を除いた面積

  1. 住宅用地1区画当たりの面積が200平方メートル(居住誘導区域内(注1)については、160平方メートル)を下回る区画の合計面積
  2. 住宅用地(注2)及び公共施設(注3)の用途以外の土地の合計面積

算定の基礎となる面積に1平方メートル当たり2,200円を乗じて得た額

(千円未満切り捨て)

1,000万円

(注1) 都市再生特別措置法に基づき、「中津川市立地適正化計画」において定めた居住の誘導を促す区域

(注2) 戸建て住宅の建設を目的とする宅地

(注3) 公共の用に供する道路及び道路側溝、上下水道及び下水道等

申請受付期間

令和3年4月1日から令和13年3月31日まで

申請方法

開発行為の許可を受けた日から90日以内に、中津川市住宅団地開発事業奨励金交付申請

書に必要書類を揃えて提出してください。

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申請

変更・中止

実績報告

交付請求

この記事に関するお問い合わせ先

リニア都市政策部都市住宅課
電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
メールによるお問い合わせ

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