市営住宅における家賃債務保証制度

更新日:2023年04月07日

家賃債務保証制度

家賃債務保証制度とは、市営住宅入居時に必要な連帯保証人として家賃債務保証法人による保証で市営住宅への入居を認める制度です。

これまで連帯保証人は自然人のみでしたが「自然人(2人)」または「家賃債務保証法人(1社)」を選択できるようになりました。

ただし制度の利用にあたっては、市が指定する債務保証会社と契約を締結し、保証委託料を支払っていただく必要があります。

『家賃債務保証制度』導入の趣旨

近年、市営住宅入居にあたり連帯保証人を確保することができず入居を断念する方が増えてきています。そのような方が円滑に入居できるよう市営住宅の規則の一部改正及び要綱の整備を行い、国土交通省に登録されている家賃債務保証会社と連携し、令和4年10月1日から家賃債務保証制度を利用することができるようになりました。

対象

  • 現に自然人の連帯保証人を選任できないこと
  • 緊急連絡先(親族、友人等)があること

保証委託料

  • 初回:月額賃料の50%(最低保証委託料30,000円)
  • 翌年度以降:毎年10,000円

家賃債務保証法人

現在利用できる家賃債務保証法人は以下の4社になります。

  • 株式会社Casa
  • 株式会社ラクーンレント
  • フォーシーズ株式会社
  • ナップ賃貸保証株式会社

保証内容

  • 保証極度額:家賃12か月分
  • 月額賃料
  • 原状回復費(上限2か月分)
  • 市営住宅明渡時の残置物の搬出・処分費用など(実費)

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この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0573-66-1111
(内線:住宅係209、都市計画係206)
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