死者に関する情報の提供
個人情報の保護に関する法律は、「個人情報」の範囲に死者に関する情報(以下「死者情報」といいます。)は含んでいないため、死者情報の開示に関する規定はありませんが、一方で市民等の皆様からの死者情報(カルテ、福祉、土地の権利等に関する情報)の提供の求めに対応する必要があることから、以下のとおり取り扱います。
死者情報の提供を求めることができる方とその情報
(1) 死者の配偶者(当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。)、子又は父母
当該死者の死亡に関する情報、当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した権利義務(慰謝料請求権、遺贈等)に関する情報
(2) 死者の相続人
被相続人である死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害賠償請求権等に関する情報
(3) 死亡した時点において未成年者であった死者の親権者
死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報
(1)~(3)に該当する方の法定代理人及び任意代理人による申し出もできます。
法令等により、開示することができない情報や、情報を提供することにより第3者の正当な権利利益を害するおそれのある情報等は提供できないことがあります。
提供の申出に必要な書類
死者に関する情報の提供申出書(参考様式)(Wordファイル:16.9KB)
申し出者ご本人が確認できる書類…運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(表面)、在留カード、特別永住者証明書等
死者の死亡の事実が確認できる書類…住民票(除票)、死亡診断書、戸籍謄本等
申出者となり得ることが確認できる書類
(1)死者の配偶者、子又は父母が、当該死者の死亡に関する情報、当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報の提供を求める場合
死者との関係が確認できる書類…戸籍謄本等
(2)死者の相続人が、被相続人である当該死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害賠償請求権等に関する情報の提供を求める場合
死者の財産又は不法行為による損害賠償請求権等が申出者に帰属していることを確認できる書類…不動産登記簿、契約書、遺言書、遺産分割協議書、示談書、和解書、裁判所の確定判決書等
申出者が相続人であることを確認できる書類…被相続人である死者及び申出者の戸籍謄本等
(3)死亡した時点において未成年者であった死者の親権者が、死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報の提供を求める場合
申出者が未成年で死亡した子の親権者であったことを確認できる書類…戸籍謄本等
(1)~(3)の代理人が申し出を行う場合
法定代理人であることを確認できる書類…戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等
任意代理の資格を確認できる書類…委任状(参考様式)(Wordファイル:15.9KB)
受付場所
市役所4階の情報公開受付(総務課)又は各担当課で受け付けています。
公開に必要な費用
写しの交付を受ける場合は、次の金額を負担していただきます。また、郵送に要する費用も請求者に負担していただきます。閲覧については無料です。
- 用紙に複写したもの(白黒A3版まで) 1枚10円
- 用紙に複写したもの(カラーA3版まで)別途設定
- 光ディスク(CD-R、DVD-R)の実費相当額
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課
電話番号:0573-66-1111(内線441・442)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日