セーフティネット保証
概要
セーフティネット保証とは、「中小企業信用保険法第2条第5項」の規定による認定申請で、全国的に業況が悪化している業種を対象に、取引先の倒産、売上の減少、取引金融機関の経営合理化(支店の統廃合等)による借入れの減少、利益率の減少等で経営に支障が生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図るための制度です。
セーフティネット保証額
通常保証限度額とは別枠で保証を行うことができます。
- 普通保証:2億円以内 + 2億円以内(別枠分)
- 無担保保証:8千万円以内 + 8千万円以内(別枠分)
- 無保証人保証:1,250万円以内 + 1,250万円以内(別枠分)
申請内容
申請内容については中小企業庁のページをご覧ください。
セーフティネット保証の認定を受ける前に、金融機関に対し融資に関する相談を行ってください。
認定要件の緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件が緩和されます。
具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月平均」(6か月だけでなく、4か月や5か月といった期間を取ることも可能)の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありませんので、「最近(直近)1か月(間)」を「最近6か月平均」等に読み替えて記入してください。
様式
1号から3号認定
- 1号認定(Wordファイル:34.5KB)
大型倒産の影響をうけた中小企業者 - 2号認定(1-イ)(Wordファイル:35.5KB)
直接の取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 - 2号認定(1-ロ)(Wordファイル:34.5KB)
間接的な取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 - 2号認定(1-ハ)(Wordファイル:34.5KB)
申請事業所の近隣のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 - 2号認定(2)(Wordファイル:33.5KB)
- 3号認定(Wordファイル:35KB)
突発的災害(事故等)により影響を受けている特定業種の中小企業者
4号認定
- 4号認定(Wordファイル:37KB)
突発的災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者
4号認定の新型コロナウイルス感染症に起因する場合
令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
指定の期間:令和2年2月18日から令和5年9月30日まで
(注)「指定の期間」とは認定申請をすることができる期間です。3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
下記報告書の(ピンク色の)セルに入力してください。売上高を入力すると、計算がすぐにできます。
最近1ヶ月と最近3か月を比較する場合
令和元年12月と比較する場合
令和元年10月から12月までを比較する場合
5号認定
最近3カ月間の売上高の合計額が前年同期比5%以上減少している中小企業者
全国的に業況が悪化している業種に属し、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」(以下「売上高等」という)が生じており、最近3カ月間の売上高等の合計額が前年同期の売上高等の合計額に比して5%以上減少している中小企業者
注1)指定業種のみの中小企業者用
注2)主たる業種が指定業種で、従たる業種に指定業種以外のものがある中小企業者用
注3)従たる業種に指定業種がある中小企業者用
下記報告書の(ピンク色の)セルに入力してください。売上高を入力すると、計算がすぐにできます。
原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
全国的に業況が悪化している業種に属し、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
下記報告書のピンク色のセルに入力してください。売上高を入力すると、計算がすぐにできます
6号から8号認定
- 6号認定(Wordファイル:34KB)
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 - 7号認定(Wordファイル:39KB)
金融機関の支店削減等の経営の合理化に伴う借入れ金額のが減少している中小企業者 - 7号計算書(Excelファイル:25.5KB)
こちらの様式に借入残高を入力すると、計算がすぐにできます - 8号認定(Wordファイル:36KB)
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者で、再生が可能な者
代理人選任届
注意事項
全般
- 個人事業主の場合、主たる事業所の所在市町村へ申請します。(申請書の住所欄は事業主の住所を記入のこと)
- 法人の場合、原則本社の所在市町村へ申請しますが、支店に本社機能が移っていると、支店の所在市町村へ申請する場合があるので、事前にお問合せください。
- 申請書への押印は、印鑑登録がされている実印を使用してください。(印鑑証明書は不要です)
- 申請書は2部必要です。
- 申請者が直接窓口に来られない場合は、必ず代理人選任届(委任状)が必要です。
- 認定書の有効期限は30日間です。期限内にセーフティネット保証申請を金融機関または保証協会へする必要があります。
- 市の認定後、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。
- 申請書中で割り切れない数字が発生した場合、小数点第3位以下は切捨てるものとし、記入する際は、小数点第2位までを記入してください。
- 必要書類や書き方がわかりにくいため、窓口へ持参する前に担当課へ電話等で照会をしていただくことをお勧めいたします。
- 窓口へお越しの際は、訂正事項が発生しやすいため、可能な限り申請書に押印した印鑑や、社名等のゴム印等もお持ちください。
- こちらのページ上の売上報告書等の様式をご利用される方は、単位が円になっていますので数値の桁にご注意ください。下3桁を省略した場合に誤差が発生し、訂正の対象となります。
5号認定についての注意事項
- 平成24年11月1日からの業種指定の取り扱いについては細分類で行っております。
- 指定業種のみの業者の方は(イ)、(ロ)の各様式の1.をご利用ください。複数の事業を行っており主たる業種が指定業種である兼業者の方は(イ)、(ロ)の各様式の2.をご利用ください。1.、2.に当てはまらない兼業者の方で1以上の指定業種の事業を行っている方は(イ)、(ロ)の各様式の3.をご利用ください。
- 申請の際、申請書に記載する数値の根拠となる報告書の提出が1部必要で、申請書と同じ印鑑での押印が必要です。
- 注1 報告書は上記各認定書の下にあります様式をダウンロードしてご利用ください。
- 注2 売上高等の報告数値の 根拠とした 資料(試算表・売上台帳等)の写しの添付が必要です。
- 注3 指定業種を営んでいることがわかる書類等(取り扱っている製品・サービス等のわかる資料、許認可証、登記事項証明書等)の写しの添付が必要です。
7号認定についての注意事項
- 原則残高証明書を証拠書類とし、原本の提出が必要です。
- 複数の指定金融機関の残高を合算して計算することが出来ます。その際は、申請書に金融機関名を並列に記入してください。
- 事業に関係しない借入れ(自宅の住宅ローン等)は加算できません。
- 手形割引(商業手形)の金額は、借入残高に含めません。
- 生命保険会社からの借入金は、金融機関からの借入金に含まれます。残高証明発行まで時間がかかる場合がありますので、早めに取得してください。
- 政府系金融機関の代理貸しによる借入金は、金融機関からの借入金残高に含まれます。ただし、残高証明書は必要です。
- 信用保証協会保証付きの私募債は、金融機関からの借入金残高に含まれます。ただし、残高証明書は必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部商業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年07月01日