中津川市中小企業小口融資制度

更新日:2023年07月01日

低利率・保証料補給で中小企業者をサポート

市では、厳しい経済環境の中で積極的に事業を営む市内中小企業事業者の方を支援するため、「中津川市中小企業小口融資制度」により融資を行っています。

市内で事業を営み、業務上の運転資金や設備資金が必要な方に対して、市が岐阜県信用保証協会の保証を付して、融資を行う制度です。

融資利率

年0.8%

条件

  • 原則として最近1か月間の売上高が前年同月と比べ3%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売り上げが前年同期比3%以上減少することが見込まれる。
  • 従業員の確保、仕入れ経費など事業継続に係る費用が前年同期と比較して30%以上増加している。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、直接または間接的な影響を受けたことにより、次のいずれかに該当する事業者に限り、第1回目から第36回目までの利子に相当する額(上限なし)を補給します。

書式

信用保証料率

年0.5~2.2% ( 保証料率は、保証協会が借入状況等を勘案し決定します )

条件

  • 融資実行された事業者に対して、支払った信用保証料の額に相当する額以内(上限30.25万円/回)を補給します。(同一年度内上限60.5万円)

書式

主な適用条件

  • 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の方。
  • 製造業(物品の加工修理業を含む)、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業(動植物その他普通に物品と言わない者の販売業を含む)、不動産業、運送業、通運事業、倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む)、ガス供給業、印刷業、出版業、サービス業、損害保険代理業等。
  • 市内に店舗、工場又は事業所があり、市内で引き続き1年以上同一事業を営んでおり、将来も引き続き営業を続ける見込みのある方。
  • 常時使用する従業員の数が20名(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の法人および個人の方。(中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模事業者)
  • 原則市民税(法人の場合は法人市民税)の課税があって、これを完納している方。
  • 風俗営業法の許可を取得していない方。
  • 融資について計画通り償還が可能な方。
  • 信用保証協会の代位弁済を受けたことがない方。
  • 信用保証協会の代位弁済を受けている方の連帯保証人でない方。

貸付限度額

一中小企業者につき10万円単位で2,000万円まで(現行で保証協会の利用がある場合はその残高)

資金使途

  • 運転資金:仕入資金、手形決済、賞与充当等
  • 設備資金:機械器具購入資金、営業車購入資金、店舗改装等
    (注)借り換えはできません。

返済方法

  • 一括返済:6、7、8、9、10、11、12ヶ月
  • 月賦返済:120ヶ月以内

担保及び保証人

原則として不要。

法人で市民税が均等割のみの場合は、代表者が連帯保証人となります。

取扱金融機関

十六銀行、三菱東京UFJ銀行、愛知銀行、大垣共立銀行、八十二銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、益田信用組合
(注) 市内にある支店でのみ受付可能です。

必要添付書類

申込本人分

  • 稟議書(Wordファイル:54KB)/1通
    (注)稟議書は金融機関用の書類
  • 信用保証委託申込書/1通
  • 申込人(企業)概要/1通
  • 信用保証依頼書/1通
  • 個人情報の取扱いに関する同意書/1通
  • 信用保証委託契約書/1通
  • 印鑑証明等:個人、法人共に印鑑証明書/2通
    (注)過去に岐阜県信用保証協会の利用があり、かつ変更がない場合は1通
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)/1通
  • 納税証明書:市県民税(法人の場合は法人市民税)/1通
    (注)納税証明書は、申込日より過去1年間に納期の到来した分(最長2年分)について必要。市県民税が課税されていない場合は「非課税証明書」を添付。
  • 市税調査等承諾書(Wordファイル:26.5KB)/1通
  • 固定資産評価額証明書または名寄帳兼課税台帳/1通
  • 申告書または決算書全ページ分の写し/1通
    • 白色申告者:申告書及び収支内訳書(2期分)
    • 青色申告者:申告書及び申告決算書(2期分)
    • 法人の場合:決算書(2期分)
  • 設計書及び見積書(設備資金の場合)/1通
  • 手持工事一覧表(建設業の場合)(Wordファイル:34.5KB)/ 1通
  • 風俗営業許可に伴う宣誓書(飲食業の場合)(Wordファイル:24.5KB)/1通
  • 許認可証の写し(許認可証必要業種の場合)/1通

保証人を必要とする場合の保証人分

融資制度案内パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき