伐採届

更新日:2023年04月01日

概要

地域森林計画の対象となっている民有林の木を切る場合、森林法で伐採届を提出するよう義務付けられています。

伐採届は森林資源の管理や状態の把握及び森林の適切な森林施業の確保のため提出していただくものです。

伐採後森林以外になる場合は、位置図、配置図等伐採面積のわかる図面を添付してください。

伐採届が必要な場合

  • 地域森林計画の対象となっている民有林の木を切る場合
    地域森林計画対象森林については、市林業振興課、各総合事務所、県の「地域森林計画」のページ、または「ぎふ ふぉれナビ」のページで確認することができます。
  • 山林を開発して、宅地・駐車場などにする場合 (開発面積が1ヘクタールを超える場合は県への林地開発許可が必要です)
  • 道路などを開設する場合
  • 林業施業などによる伐採・送電線等の線下を伐採する場合

提出期限

伐採を始める日の90日から30日前までの間

申請様式

受付窓口

中津川市役所北分室2階林業振興課もしくは各総合事務所

注意事項

保安林及び保安施設地区の伐採については、伐採許可が必要です。あらかじめ 岐阜県恵那農林事務所森林保全課(電話番号0573-26-1111)へ協議するとともにその許可を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林部林業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線243、244)
メールによるお問い合わせ

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