介護予防・日常生活支援総合事業(事業所指定申請等)

更新日:2024年03月29日

令和6年4月より介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価等を改定します

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス(訪問型サービス及び通所型サービス、介護予防ケアマネジメント)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める基準を目安として、市町村が定めることとされています。介護保険法の改定により 令和6年4月以降の総合事業の「国が定める単価の基準」の見直しあったことから、本市においても下記のとおり単価の改定を行います。【見直し内容・令和6年度報酬改定による】

(注)単位数マスタCSVファイルについては追って掲載します。

国の告示

指定の申請や変更の届出について(令和6年4月1日以降)

介護サービス事業者等が県知事又は市長に対して行う指定の申請や変更の届出等(以下「指定申請等」という。)の手続きは、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。

令和6年4月1日以降の各種届出は、現在準備中ですので厚生労働省のホームページからダウンロードして利用ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の様式は、以下リンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)」内の「介護予防・日常生活支援総合事業」の様式をご利用ください。

厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化

令和6年度介護報酬改定などに関する厚生労働省の資料・関連ホームページは、下記の岐阜県ホームページをご確認ください。体制届出の様式などもこちらからダウンロードして利用ください。

令和5年度 岐阜県介護保険指定事業所 集団指導

新規事業所指定申請(令和6年3月31日まで)

中津川市において新たに介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)の訪問型サービス(現行相当サービス)または通所型サービス(現行相当サービス)を実施する場合は、中津川市の事業所指定を受ける必要があります。 指定を希望する場合は、事前に高齢支援課までご相談いただき、下記の要領により指定申請手続きしてください。【注意】なお、指定申請提出により事業所が指定を受けられることを確約するものではありませんのでご理解ください。

提出書類

「事業者指定申請書」及び「付表」等、下記の「事業所指定申請に係る提出書類一覧(新規指定用)」に示す書類を添付し一式を綴じ、各書類に一覧記載番号のインデックスを付けて1部提出願います。

提出時期

指定を受け事業を開始される前々月の末日(末日が土日祭日の場合は直前の平日)までに提出

申請書に不備があった場合、事業開始までに指定が間に合わない場合がありますので可能な限り早めに提出をしてください。

事業所指定事項の変更届出

事業所の指定事項に変更があった場合は変更日の10日以内に「変更届出書」及び関係書類により、届出をしてください。

事業所指定更新申請(令和6年3月31日まで)

事業所指定の有効期間終了時に指定の更新を希望される場合は、「更新指定申請書」及び「付表」等、下記の「指定申請に係る提出書類一覧(更新指定用)」に示す書類を添付し有効期間の終了日の前々月の末日(末日が土日祭日の場合は直前の平日)までに届出をしてください。

変更がない旨の申立書

指定更新を受ける場合であって、既に中津川市に提出している書類(様式に記載の書類に限る)の内容に変更がないときは、次の「変更がない旨の申立書」を提出することで提出を省略できます。

各種様式(令和6年3月31日まで)

総合事業の第1号事業所(指定・変更・更新)申請などの届出様式

添付書類等参考様式

本市が定める単価の改定

国が定める単価と同様の改定を行う。 【改定時期】 令和6年4月1日

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局高齢支援課
電話番号:0573-66-1111
(内線:高齢福祉政策係621・相談支援係609)
メールによるお問い合わせ

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