介護予防・日常生活支援総合事業(事業所指定申請等)

更新日:2024年07月09日

令和6年6月より介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価等を改定します

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス(訪問型サービス及び通所型サービス、介護予防ケアマネジメント)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める基準を目安として、市町村が定めることとされています。介護保険法の改定により 令和6年6月以降の総合事業の「国が定める単価の基準」の見直しにより、本市においても下記のとおり単価の改定を行います。【見直し内容・令和6年度報酬改定による】

国の告示

指定・更新の申請の手続き

介護サービス事業者等が県知事又は市長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続きは、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。

厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化

令和6年度介護報酬改定などに関する厚生労働省の資料・関連ホームページは、下記の岐阜県ホームページをご確認ください。

令和5年度 岐阜県介護保険指定事業所 集団指導

新規事業所指定申請

中津川市において新たに介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)の訪問型サービス(現行相当サービス)または通所型サービス(現行相当サービス)を実施する場合は、中津川市の事業所指定を受ける必要があります。 指定を希望する場合は、事前に高齢支援課までご相談いただき、下記の必要書類により指定申請手続きをしてください。

【注意】なお、指定申請提出により事業所が指定を受けられることを確約するものではありませんのでご理解ください。

事業所指定更新申請

事業所指定の有効期間終了時に指定の更新を希望される場合は、「更新指定申請書」及び「付表」等、下記の「指定申請書類一覧」に示す書類を添付し、有効期間の終了日の前々月の末日(末日が土日祭日の場合は直前の平日)までに届出をしてください。

必要書類

変更・廃止・休止・再開の届出

事業所指定事項の変更の届出

事業所の指定事項に変更があった場合は変更日の10日以内に「変更届出書」及び関係書類により、届出をしてください。

「変更届出書」と「指定に係る記載事項(付表)」に加え、必要な添付書類を揃えてご提出ください。

廃止・休止の届出

廃止または休止の日の前月の末日(厳守)までに下記に掲げる書類を提出してください。

再開の届出

再開した日から10日以内に下記に掲げる書類を提出してください。ただし、再開する予定がある場合は事前にご相談ください。

加算に関する届出(体制等に関する届出)

本市が定める単価の改定

国が定める単価と同様の改定を行う。 【改定時期】 令和6年6月1日

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部高齢支援課
電話番号:0573-66-1111
(内線:高齢福祉政策係621・相談支援係609)
メールによるお問い合わせ

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