中津川市埋立て等の規制に関する条例に基づく届出

更新日:2022年04月01日

概要

平成19年度に、市内2ヶ所に有害物質を含む産業廃棄物であるフェロシルトが埋設されていることが判明、すでに撤去されていますが、今後このような不適正な埋立てが行われないよう規制を行い、土壌汚染及び災害の発生を未然に防止し、みなさんの生活の安全を確保する目的で制定しました。

令和4年度より着手届および完了届に写真の添付が必要となりました。

  • 着手届 着手前の特定事業区域の写真
  • 完了届 完了後の特定事業区域の写真

当該事業の考え方

埋立て等を行う区域以外の場所において、採取又は製造が行われた土砂等による埋立て等であって、その区域の面積が500平方メートル以上3000平方メートル未満の事業につき事前に届出が必要となり、違反、無届の場合は罰則規定が適用されます。 なお、同じ事業区域内や隣接地において行う場合は一体とみなしますが、既存の構築物(道路等)を挟む場合については別の事業とみなします。

(注)特定事業(埋立て等)の申請をいただいてから許可が出るまでには、期間を要する場合がございます。農地法等の他法令が係る開発の場合は、許可の期間が制約される場合もあります。申請等には十分な余裕を持ってお進めください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部環境政策課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
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