中津川市ゼロカーボンシティ推進補助制度

更新日:2024年03月29日

内容

中津川市では、「豊かな自然エネルギーを活かしたゼロカーボンシティの実現」を目指し、地球温暖化対策設備等の導入と利用の促進を図るために補助制度を実施します。

申込期間(令和6年度補助制度)

受付開始 令和6年4月1日(月曜日)

予算内での先着順となります。工事着手前に申請が必要です。

環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の活用による中津川市太陽光発電設備等設置費補助金制度(契約前に申請必要)も実施予定です。
中津川市太陽光発電設備設置補助金制度の詳細が決定しましたら、ホームページにて掲載します。

補助金額など

住宅用太陽光発電システム

1kW当たり1万円(上限4kW)

住宅用蓄電システム(蓄電池)

1kWh当たり1万円(上限10kWh)

(注)新設もしくは既設の太陽光発電システムまたは燃料電池システムと連系していること。

住宅用燃料電池システム(通称:エネファーム)

1基につき10万円

V2H充放電設備

1基につき10万円

  • 自ら所有し、かつ、居住する市内の住宅に設置する者。
  • 市内に1年以上本社、支社、支店、営業所等を置いている建物に、所有者の同意を得て設置する法人。

次世代自動車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車)

1台につき10万円。

  • 初年度登録時点で、市内に住宅を所有し、かつ、当該自動車の自動車検査証に使用者及び所有者として記載された個人。
  • 初年度登録時点で、市内に1年以上本社・支社・支店・営業所等を置き、かつ、当該自動車の自動車検査証に使用者及び所有者として記載された法人。

(注)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車については、太陽光発電システムまたはV2H充放電設備を既に導入している場合または同一年度に導入する場合に限る。

小水力発電システム

設置に要した費用(税抜)の1/3以内の額

ただし15万円を上限。

薪・ペレットストーブ

設置に要した費用(税抜)の1/3以内の額(上限5万円)

  • 自ら居住する市内の住宅(別荘を除く)に設置する者。
  • 市内に1年以上本社、支社、支店、営業所等を置いている建物に、所有者の同意を得て設置する法人。
  • 市内に設置する市内の自治会。

補助条件

太陽光発電システム

  • 1kWあたりのシステム価格(税抜き)が30万円を超えないものであること
  • 発電出力が10kW未満であること
  • 当該年度にシステムの設置(電力会社との電力受給契約)が完了すること
  • 連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるシステムであること
  • 自らが居住する市内の個人住宅(別荘を除く)に設置すること

蓄電システム

  • 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録された定置用の蓄電システムであること
  • 同一年度内に設置、または既に設置した太陽光発電システムまたは燃料電池システムと連携していること
  • 自らが居住する市内の個人住宅(別荘を除く)に設置すること

燃料電池システム(エネファーム)

  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会に登録されたシステムであること
  • 寒冷地仕様であること
  • 自らが居住する市内の個人住宅(別荘を除く)に設置すること

V2H充放電設備

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象V2H充放電設備として登録された設備であること

次世代自動車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車)

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車両に登録された車両であること
  • 補助年度の4月1日以降に新車登録をし、自動車検査証の仕様の本拠の位置が「中津川市」であること

小水力発電システム

  • 水の落差を利用して発電するシステムで、市内に設置するものであること
  • 発電出力が、200kW未満であること
  • 関係する地域において説明会を行うとともに、書面により地域からの同意が得られていること

木質バイオマスストーブ

  • 薪または木質ペレットを燃料として使用する暖房機であること
  • 消防法や建築基準法等の関連法規に従った施工により設置されていること

要綱・様式・手引書

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部環境政策課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ

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