介護保険制度
安心して暮らせるための「相互扶助制度」です
介護が必要となっても安心して暮らせるよう地域全体で支えようという目的で、平成12年4月より介護保険制度が開始されました。
それまでは、医療保険や行政の福祉の「措置」でそれぞれサービスが提供されていましたが、これからは介護支援専門員(ケアマネージャー)が相談にのり、その人の心身や家族等の状態に適したトータルのサービス計画を立て、サービスが受けられるよう手配をします。
介護サービスを利用すると、それに応じた費用が必要となります。介護保険は、介護が必要な状態になったとき、安心して介護サービスが受けられるよう、皆で支え合う「受益者負担の原則にたった相互扶助制度」です。
なお、運営は「市町村」が行います。
介護保険事業計画の基本理念
- 安心できる温かい福祉のまちをつくります
- 高齢者が住み慣れたまちで、健康で、生きがいをもって、いつまでも安心して尊厳をもち、自立した暮らしができる社会をめざします
加入対象者
- 第1号被保険者
65歳以上の中津川市内に住所を有する者 - 第2号被保険者
40歳以上65歳未満の中津川市内に住所を有する医療保険加入者
第2号被保険者に対する介護保険制度の周知 (PDFファイル: 790.9KB)
保険料の納入方法
保険料は次の方法で納めます。
- 第1号被保険者
個人が、年金又は納付書で納めます。
- 第2号被保険者
加入している医療保険料に介護保険料分を上乗せして納めます。
介護保険を使って介護サービスを利用するには
介護保険は医療保険とは異なり、保険証を持っていれば保険給付が受けられ、全国どこでも介護サービスが利用できるというわけではありません。自分がどのくらいの介護が必要か、介護の手間がかかるかを示す「要介護度」が必要です。そして、「要介護度」を判定するには「要介護等認定申請」が必要となります。
「要介護等認定申請」は、介護保険課またはお近くの総合事務所介護係窓口にて受付しております。
要介護等認定を受けられる方とその条件
65歳以上の方(第1号被保険者)
本人又はその家族が「介護が必要。困った。」と感じた時、要介護等認定申請をすることができます。条件は特にありません。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
65歳以上の方と同様、本人又はその家族が「介護が必要。困った。」と感じた時、要介護等認定申請をすることができますが、さらに下記の「特定疾病」に該当することが条件となります。
介護保険法に定める特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注)第2号被保険者の方は、申請前に主治医の先生にご相談願います。
(注)40歳未満の方は介護認定を受けられません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年03月02日