境界層措置制度

更新日:2022年09月07日

概要

介護保険のサービス費用や介護保険料について、本来の所得段階における負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い所得段階の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減する措置です。

申請方法

まずは、境界層に該当するかどうか社会福祉課(内線593)へご相談ください。
社会福祉課に生活保護の申請をして却下になったときや、境界層措置が必要と認められた場合、または生活保護が廃止になったときに、社会福祉課から境界層該当証明書等の交付を受けて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ

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