介護保険サービス利用料の減額制度・補助制度
減額・補助制度
次のような減額・補助制度があります。市役所介護保険課または各総合事務所介護保険担当で受け付けております。
- 介護保険負担限度額認定制度(食費と居室費の負担を低くする制度)
- 高額介護サービス費支給制度
負担限度額認定制度
施設入所、短期入所(予防介護も含む)の際にかかる1日あたりの食費および居室費を次のとおり減額します。
負担段階 |
対象者 |
預貯金等の資産要件 |
---|---|---|
利用者負担第1段階 |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)に属する老齢福祉年金受給者 または生活保護受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
利用者負担第2段階 |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)に属する方で、課税年金収入額と合計所得額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
利用者負担第3段階(1) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)に属する方で、課税年金収入額と合計所得額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
利用者負担第3段階(2) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)に属する方で、課税年金収入額と合計所得額と非課税年金収入額の合計が120万超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
利用者負担第4段階 |
市民税課税世帯に属する方 |
負担段階 |
食費 【下段】はショートステイ |
居室費(滞在費): |
居室費: |
居室費: |
居室費: |
---|---|---|---|---|---|
利用者負担第1段階 |
300円 |
0円 |
320円 |
490円 |
820円 |
利用者負担第2段階 |
390円 |
370円 |
420円 |
490円 |
820円 |
利用者負担第3段階(1) |
650円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
利用者負担第3段階(2) |
1,360円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
利用者負担第4段階 |
入所する施設の定める金額 |
入所する施設の定める金額 | 入所する施設の定める金額 | 入所する施設の定める金額 | 入所する施設の定める金額 |
負担段階 |
食費 【下段】はショートステイ |
居室費(滞在費): |
居室費: |
居室費: |
居室費: |
---|---|---|---|---|---|
利用者負担第1段階 |
300円 |
0円 |
380円 |
550円 |
880円 |
利用者負担第2段階 |
390円 |
430円 |
480円 |
550円 |
880円 |
利用者負担第3段階(1) |
650円 |
430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
利用者負担第3段階(2) |
1,360円 |
430円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
利用者負担第4段階 |
入所する施設の定める金額 |
入所する施設の定める金額 | 入所する施設の定める金額 | 入所する施設の定める金額 | 入所する施設の定める金額 |
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 個人番号がわかるもの(または写し)
- 最新の記帳された通帳等の写し(口座番号のわかる部分と直近2か月分の預金残高の部分)
- 介護保険負担限度額認定申請書(Wordファイル:31.1KB)
- 同意書(PDFファイル:101.1KB)
高額介護サービス費支給制度
サービス利用料の1割(一定以上所得者は2割また3割)の自己負担額がある一定の金額を超えたとき、その超えた部分につきまして払い戻しをいたします。
世帯の市民税課税状況および課税年金収入額等により限度額が異なります。 また、同一世帯に複数の利用者が見える場合は、世帯で合算され、世帯で定められた金額を超えた部分が払い戻しされます。
対象となる方 |
負担の上限額 |
---|---|
課税所得690万円(年収1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税非課税 |
24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税非課税で前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(個人) |
(注意)初めて該当する時に介護保険課より申請書を送付いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年07月01日