介護保険福祉用具購入費の支給

更新日:2022年07月29日

概要

  • 福祉用具購入費の支給は、利用者が自立した日常生活をおくるため、ポータブルトイレや入浴用いすなどを購入した場合、購入金額の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を利用者に支給する制度です。
  • 1年度につき購入費10万円を上限とします。
  • 福祉用具購入費の支給を受けるには、購入の前に、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談しましょう。
  • 購入は、県の指定をうけた福祉用具貸与事業所で購入してください。

支給の対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給手続き

提出書類

  • 申請書
  • 領収証
  • 購入したものがわかるパンフレット

申請書は下記よりダウンロードしてください。

提出先

  • 介護保険課(健康福祉会館1階14番窓口)
  • 各総合事務所

注意事項

  • 介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中に購入した場合は、福祉用具購入支給の対象となりません。
  • 原則、同一年度で1種目1回に限られています。
  • 単に福祉用具が古くなった、汚くなったことを理由とした支給は認めません。
  • 購入は、県の指定をうけた福祉用具貸与事業所で購入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ

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