介護保険福祉用具購入費の支給
概要
- 福祉用具購入費の支給は、利用者が自立した日常生活をおくるため、ポータブルトイレや入浴用いすなどを購入した場合、購入金額の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を利用者に支給する制度です。
- 1年度につき購入費10万円を上限とします。
- 福祉用具購入費の支給を受けるには、購入の前に、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談しましょう。
- 購入は、県の指定をうけた福祉用具貸与事業所で購入してください。
支給の対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給手続き
提出書類
- 申請書
- 領収証
- 購入したものがわかるパンフレット
申請書は下記よりダウンロードしてください。
提出先
- 介護保険課(健康福祉会館1階14番窓口)
- 各総合事務所
注意事項
- 介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中に購入した場合は、福祉用具購入支給の対象となりません。
- 原則、同一年度で1種目1回に限られています。
- 単に福祉用具が古くなった、汚くなったことを理由とした支給は認めません。
- 購入は、県の指定をうけた福祉用具貸与事業所で購入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年07月29日