介護サービスの種類

更新日:2021年03月02日

在宅サービス

通所サービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

 

訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問看護

疾病などを抱えている人について、看護師が訪問して療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士らが訪問によるリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士らが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

 

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護

福祉施設や医療施設に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。


 

その他

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるため、福祉用具をレンタルします。

(注意)車いすやベッド、床ずれ防止用具など、要介護1の方は、一部の例外に該当する場合を除き、利用できません。

福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したときは、その購入費の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を支給します(1年度につき購入費10万円を上限とします)。

(注意)市役所への申請が必要となります。

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際の費用の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を支給します(1人につき改修費用20万円を上限とします)。

(注意)市役所へ事前の申請が必要となります(事前申請の前に着工した改修費用は、支給の対象となりません)。

 

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療を終え、医療を必要とする人のための施設です。

 

地域密着型サービス

住みなれた地域での生活を支えるためのサービスです。原則として市民のみがサービスを利用できます。

認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。

小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局介護保険課
電話番号:0573-66-1111(内線612・613・614)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき