議会を傍聴するには

更新日:2021年12月08日

本会議・委員会を傍聴する方へ

体調が優れない方は、インターネットでライブ中継および録画中継をご覧くださいますようお願いいたします。

本会議

本会議は誰でも傍聴できます。傍聴を希望される方は、本会議当日午前8時30分以降に市役所1階受付で、傍聴券の交付を受けて下さい。

なお、傍聴席の都合上、傍聴希望者が定員(45人)を超える場合は、入場を制限させていただく場合があります。

本会議中継を市役所中2階で行なっておりますので、ご利用下さい。

常任委員会

常任委員会の傍聴を希望される方は、傍聴を希望される常任委員会当日午前8時30分以降に、市役所5階議会事務局で傍聴券の交付を受けて下さい。

なお、常任委員会の傍聴は、別室のモニターテレビによる傍聴となりますので、ご了承下さい。(定員30人)

傍聴の際の注意事項は、本会議における傍聴の注意事項に準じています。

常任委員会中継を市役所中2階で行なっておりますので、ご利用下さい。

傍聴の際の注意事項(中津川市議会傍聴規則抜粋)

傍聴席に入ることができない者

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器、棒その他危険な物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
  3. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  4. 酒気を帯びていると認められる者
  5. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

傍聴人の守るべき事項

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
  3. はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
  7. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

写真、映画等の撮影及び録音等の禁止

第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

係員の指示

第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

違反に対する措置

第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この記事に関するお問い合わせ先

市議会事務局議会総務課
電話番号:0573-66-1133(直通)
0573-66-1111(内線504・509)
メールによるお問い合わせ

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