税に関する各種証明書

更新日:2024年03月01日

各種証明書の窓口での申請方法

取扱窓口

税に関する各種証明書は、次の窓口で申請できます。

  • 税務課窓口(中津川市役所本庁舎1階)
  • 各総合事務所・地域事務所(中津事務所を除く)
  • 中津川市民病院(中津川市駒場)
  • 社会福祉課(中津川市健康福祉会館1階)
  • ひと・まちテラス(1階総合案内)

取り扱い時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(ひと・まちテラスは午前9時から午後5時まで)

(注)税関係の証明書は土日祝祭日、年末年始の休業日は取り扱っておりません。また、窓口の時間延長も行っておりませんのでご注意ください。

申請できる人

  • 本人または同一世帯(市内在住)の親族です。
  • その他の方が申請する場合、「代理人選任届(委任状)」が必要です。
  • 本人が死亡しており、相続人の方が申請される場合、本人との関係を確認できる書類(コピー可)が必要です。
  • 司法書士の方は「評価額通知書(写)交付願」を職印でお取りいただけます(証明年度は現年度のみです)。

関連書式

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等)
  2. 司法書士の方は会員証

本人以外が申請する場合

  1. 窓口へ来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等)
  2. 本人からの委任状(ただし当市住民票の同一世帯の親族の方は不要です)
  3. 司法書士の方は会員証

手数料

申請用紙

  • 申請用紙は窓口にあります。

各種証明書の郵送での申請方法

  • 税に関する各種証明書は、郵便で申請することができます。
  • 手数料の金額や、返信用封筒の切手の額にご注意ください。
  • 証明等がお手元に届くまでに時間を要します。(通常は10日程度)お急ぎの場合は、速達や窓口発行等をご検討ください。

関連書式

手数料

注記

  • 手数料が必要となる場合は、定額小為替を同封してください。定額小為替には何も記入しないでください。金額不足の場合、証明発行ができません。額が不明な場合は、多めにお送りください。お釣りを返送いたします。
    なお、お釣りが発生する場合は切手でお返しさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 現金を送付する場合は現金書留の利用が必要です。

関連サイト

申請に必要なもの

次の1.~4.は必須、申請者によっては5.または6.も必要です。

  1. 申請書
    • 税務証明交付・閲覧申請書
    • 評価額通知書(写)交付願(証明年度は現年度のみです)
  2. 発行手数料
  3. 返信用封筒
    • 申請者の住所・氏名を記入したもの(申請書の住所・氏名と一致すること)
    • 切手が貼ってあるもの(証明枚数が多い場合は切手の額に注意してください)
  4. 申請者の本人確認ができる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 申請者が市外で同一世帯の親族の場合は、同一世帯が分かる資料(世帯住民票等)もお願いします
    • 司法書士の場合は会員証または写しもお願いします
  5. 代理人選任届(委任状) 申請者が「本人」・「同一世帯の親族」以外の場合
  6. 相続人であることが分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)

申請者が相続人の場合

  • 市外同居親族が評価証明を申請
    申請書、手数料、返信用封筒、申請者の免許証写し、住民票写し
  • 相続人が名寄帳を申請
    申請書、手数料、返信用封筒、相続人の免許証写し、戸籍謄本写し
  • 司法書士が被相続人の名寄帳を申請
    申請書、手数料、返信用封筒、相続人の委任状、相続人の免許証写し、戸籍謄本写し、司法書士会員証写し
  • 会社の名寄帳を代理人が申請
    申請書(社印を押したもの)、手数料、返信用封筒、委任状(社印を押したもの)、申請者の免許証写し

申請書の記入の仕方

申請者

  • 電話番号
    昼間にご連絡可能な番号(必ずご記入ください。申請内容についてお尋ねする場合があります)
  • 住所
    現在の住所(本人申請の場合で、転出された方は中津川市在住時の住所も記入)
  • 氏名
    氏名(本人申請の場合で、姓が変わった方は旧姓も記入)

どなたのものが必要ですか

本人申請の場合は、「申請者と同じ」にチェックをしてください(住所・氏名の記入不要)

  • 住所
    現在の住所(転出された方は中津川市在住時の住所も記入)
  • 氏名
    氏名(姓が変わった方は旧姓も記入)

(注1)本人もしくは同一世帯(市内在住)の親族以外の申請には代理人選任届(委任状)が必要
(注2)法人の申請には社印の押印が必要
(注3)法人の代表者以外の方が申請する場合は、代理人選任届(委任状)が必要

使用目的

使用目的に「○」(マル)を付けてください。

証明・閲覧

必要な証明書と年度および通数をご記入ください。

例)所得証明書 令和6年度(令和5年中の所得) 1通

証明書の広域交付

概要

中津川市、恵那市、多治見市、土岐市、瑞浪市のいずれかに住民票や戸籍のある方は、5市の市役所・支所などの窓口でも税に関する証明書の交付を受けることができます。

発行できる証明書

  • 市・県民税(所得・課税)証明書
  • 納税証明書(市・県民税、固定資産税、軽自動車税(注)車検用を除く)

(注)現年度および過去3年度分まで発行可能

注意事項

  • 委任状での交付申請はできません。
  • 本人であっても本人確認書類をお持ちでない場合は、申請できません。

法人の証明書を申請する場合

法人名義の証明書を申請する場合の取扱いは個人の場合と異なりますのでご確認ください。

法人である代表者が申請する場合

  • 申請書(法人の社印を押したもの)
  • 申請者の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象の法人の商業登記簿謄本

代表者以外の方が申請する場合

  • 申請書(法人の社印を押したもの)
  • 申請者の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象の法人の商業登記簿謄本
  • 代理人選任届(委任状)(注)営業証明は、代理人選任届は不要

各種証明書の説明

市民税関係

  • 所得証明 
    扶養認定・年金の請求・借入・保証など
  • 所得課税証明
    授業料の減免申請など
  • 営業証明
    車輌登録
  • 非課税証明
    個人の市・県民税について非課税であること証明します
    (注)収入・控除金額は記載されません。これらの事項が必要な場合は「所得課税証明」を請求してください。

収税関係

  • 納税証明(一般用)
    借入・保証など
  • 納税証明(車検用)
    車検(発行無料)
  • 納税証明(完納証明)
    借入・保証・入札参加資格・合併浄化槽補助金・市営住宅申込など

資産税関係

  • 評価証明
    登記、金融機関への融資申込など
  • 公課証明
    確定申告、競売の申し立てなど
  • 評価額通知書
    登記(法務局へ提出する以外は使用できません)(証明年度は現年度のみです)
    (注1)所有者の住所・氏名、所在地、地目、地積を必ず記入のこと
    (注2)司法書士の方は職印でお取りいただけます
  • 住宅用家屋証明書
    登録免許税の軽減を受けるため
  • 納税義務者証明
    登記、裁判所への申請など
  • 土地証明(車庫証明用)
    車庫証明書に添付する
    (注)所有者の住所・氏名、所在地、地目、地積を必ず記入のこと
  • 名寄せ帳
    各個人の所有固定資産一覧表(市長証明がないもの)
  • 公図
    土地の図面
    (注)住宅地図や現存する地番で具体的に指定してください

証明書に関する注意点

市・県民税の証明年度

所得証明で証明される所得は、証明年度の前年分の内容になりますのでご注意ください。

収入がなかった方の証明

お勤め先への扶養の申請などで、収入がなかった方の証明が必要な場合、申告が必要です。詳細については、市民税係までお問合せください。

納税の確認

金融機関での納税(もしくは口座振替による納税)のあと、当市へ入金されるまで数日の日数を要します。お急ぎの確認の場合は、領収書の写しや通帳の写しを申請書に添付してください。

評価額通知書の様式

評価額通知書は任意の様式(司法書士会統一の様式など)でも申請できます。ただし、必要事項(注)の記載をお願いします。

(注)筆ごとに「家屋番号」「地目または種類」「地積または床面積」「所有者住所」「所有者氏名」が分かるようにしてください。要約書の写し等の添付でも構いません。

お問合せ先(申請書の送付先)

〒508-8501
岐阜県中津川市かやの木町2番1号
中津川市役所総務部税務課
電話番号 0573-66-1111
資産税係 (内線 132・133):評価証明、公課証明、名寄帳など
市民税係 (内線 142・143):所得証明、課税証明など
税制係 (内線 146):軽自動車関係
納税証明、完納証明関係(内線 144・145):納税証明、完納証明

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき