水道事業者の皆様へ

更新日:2023年01月05日

水道工事のご相談・管埋設状況のお問い合わせ

水道に関わるお問い合わせは、下記の受付窓口へご相談ください。

水道工事受付窓口一覧
地区 受付窓口 電話番号
旧中津川市内 中津川市役所環境水道部水道課 (0573)66-1111
坂下、山口、川上、福岡、付知、加子母、蛭川 中津川市役所環境水道部水道課 (0573)66-1111

(注記)管埋設状況などの電話でのお問い合わせは、調査個所の誤認等の原因となるため対応できかねることがあります。ご了承ください。

給水装置工事の申請窓口

給水装置工事に関わるお問い合わせは、下記の受付窓口へご相談ください。

給水装置工事窓口一覧
地区 受付窓口 電話番号
旧中津川市内 中津川市役所環境水道部水道課 (0573)66-1111
坂下、山口、川上、福岡、付知、加子母、蛭川 中津川市役所環境水道部水道課 (0573)66-1111

給水原簿

給水装置工事の申請は、中津川市所定の「給水原簿」により申請してください。 「給水原簿」は上記申請窓口にて1冊(50枚綴り)3,000円にて販売しております。

水道工事分担金と検査手数料

水道に関するお知らせページ(工事にかかる費用)にて金額をご確認ください

水道メーターの引渡し

水道メーターの引渡しは、水道工事分担金の入金確認後となります。水道メーターの引渡しは中津川市上下水道料金センターにて行っております。

なお、25ミリメートル以上のメーターや、小口径でも一度に複数のメーターを出庫する場合は、在庫がない場合がありますので事前にご連絡ください。発注になりますと納期が1ヵ月以上かかる場合があります。

中津川市指定給水装置工事事業者制度

概要

指定給水装置工事事業者制度とは、水道事業者がその給水区域内において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を水道法第16条の2第1項の規定に基づき、指定する制度です。そのため、中津川市の給水区域内において給水装置工事を行う場合は、中津川市へ申請し、指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。

(注記)水道法の一部改正に伴い2019(令和元年)10月1日より指定の更新制が導入されます。
改正法により、指定の有効期限が無期限から5年間になります。
給水装置工事事業者様は、有効期限内での更新手続きが必要となります。

申請書(様式)と添付書類一覧

新規及び更新に指定証を交付する際は、新規及び更新手数料が別途10,000円かかります。
指定後の給水装置工事申請に使用する給水原簿を購入される場合は、1冊(50枚綴り)3,000円で販売しております。
給水工事事業の撤退や主任技術者の解任等により指定の取消し申請をご希望の場合は、一度、下記問い合わせ先までご連絡ください。

工事を依頼する際の留意点工事を依頼する場合は、中津川市の指定工事事業者であることを確認してください。 また、複数の指定工事事業者から見積書をとり、工事が始まる前には工事内容や費用等について十分な説明を受けてください。

申請書と添付書類以下の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて中津川市水道課へご提出ください(郵送可)。 審査の結果はこちらからご連絡いたします(審査には1週間程度かかります)。

新規登録申請(様式)更新登録申請

変更申請(様式) 代表者の変更

変更申請(様式) 住所変更

変更申請(様式) 主任技術者選任・解任

廃止申請(様式) 

クロスコネクションの禁止

クロスコネクションとは、水道を給水する「給水管」と井戸水などの「水道以外の管」が直接接続されていることを言います。また、必要に応じてバルブで切り替えて使用できる状態でもクロスコネクションとなります。直接、管で接続していなくても、水道水の蛇口と井戸水の蛇口をホースなどで繋いで使用している場合も同様です。

水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水などが水道本管へ逆流することがあります。逆流した水が汚染されていた場合、水道の水質汚染を引き起こす原因となるため、クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。 クロスコネクションが発覚した場合は、法令に基づき、給水の停止や指定給水装置工事事業者の指定の取消しを行う場合があります。 

クロスコネクションの仕組みを示した画像。水道水と井戸水を接続してはいけません。

工事代金等に関するトラブル防止

中津川市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、工事代金等に関するトラブルを未然に防止するため、新設・改造工事の場合、施工する範囲、使用材料、作業内容と工事費の費用明細がわかる見積書を作成し、工事を施工する前にわかりやすく説明して、工事申込者が工事内容等を十分理解し納得したうえで、誠意を持って適正に施工するようにしてください。 特に、見積書を作成する際には、工事申込者に馴染みのない費用、たとえば、

  • 交通誘導員の人件費
  • 地下埋設物占用者等との協議に要する費用
  • 警察署への道路使用の許可申請に要する費用

などの費用についても十二分に説明するようにしてください。 なお、修繕工事の場合でも、少なくとも修繕方法や概算の費用等を説明し了解を得たうえで修理を行うとともに、権利関係のトラブルを未然に防止するため、必要に応じて土地使用承諾や分岐承諾を得て工事を施工してください。
給水原簿による申請後であっても、審査において指示事項が出る可能性もありますので、承認されるまでは施工計画の変更がありうることにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部水道課
電話番号:0573-66-1111(内線:整備係・管理係513、514、 515)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき