森林の土地の所有者届出

更新日:2022年04月21日

概要

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

行政が森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等の整備を行う森林を集約化して効率よく整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

届出する対象者

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、個人・法人を問わず、面積に関わらず届出をしなければなりません。

国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林。

地域森林計画対象森林については、市林業振興課、各総合事務所、県の「地域森林計画」のページ、または「ぎふ ふぉれナビ」のページで確認することができます。

届出する内容

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途等
  • 添付書類
    • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
    • 土地の位置を示す図面

申請様式

受付窓口

中津川市役所北分室2階林業振興課もしくは各総合事務所

この記事に関するお問い合わせ先

農林部林業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線243、244)
メールによるお問い合わせ

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