農業用施設を他の目的で使いたい場合の申請

更新日:2023年05月16日

土地改良財産他目的使用許可申請書兼改築許可申請書

農業以外の目的で、農業用公共施設を利用したい場合は、許可申請が必要となります。

他目的使用の例

  • 農道や農業用水路を宅地の進入路として使いたい場合
  • 合併浄化槽の排水を農道の側溝に入れる場合(水利権者の承諾が必要です)
  • 農道・水路用地を電柱敷地などで使用したい場合、構造を変更する場合は、改築申請も必要となります
  • 農業用水路に、蓋や橋をかける場合
  • 車の荷重に耐える強いU字溝に交換する場合
  • 排水のためにU字溝に枡をつける場合など

許可までの流れ(改築がない場合は3,4,5,6除く)

  1. 他目的使用(及び改築工事)許可申請(申請者)
  2. 審査(農林整備課)
  3. 改築工事許可(農林整備課)
  4. 改築工事(申請者)
  5. 改築完了届兼帰属承諾書(申請者)
  6. 完了確認(農林整備課)
  7. 他目的使用許可(農林整備課)
  8. 他目的使用開始(申請者)

帳票類

提出場所

中津川市福岡714番地2 福岡総合事務所2階

農林部 農林整備課

注意点(採択基準など)

  • 本来の農業目的を阻害する他目的許可は認められません。
  • 既存施設の強度が不足するような場合、改築が必要となります。(蓋をかける場合のU字溝の入れ替えなど)
  • 農道を宅地の乗り入れ道路とする場合、別途、建築基準法上の確認が必要となります。

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