農業振興地域内農用地区域からの除外要望

更新日:2022年04月01日

概要

農業振興地域内農用地区域(以下、農振農用地)は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)および農地法によって厳しく制限されています。

農振農用地の確認

農振農用地の確認は、地番を特定の上、中津川市農林部農業振興課へお問い合わせください。ファクス(0573-66-1835)やメールでのお問い合わせも可能です。なお、分合筆が行われている等の場合、確認にお時間いただくことがあります。

農振農用地からの除外手続きができる要件

農業以外の目的に資することにより、他の農地に農業上の利用で支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法により除外できる場合が限定されています。除外については、次の要件をすべて満たす場合に限られます。

(注)令和4年5月受付分より、UIターン住宅等の入居者が地域内に住宅を建築する等、移住・定住につながる一般住宅等の建築について、当市の特認事項として対象に含めることになりました。

要件を満たさないと判断される申し出の例

  1. 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申出
  2. 農用地に囲まれている農地
  3. 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が3年を経過していない農地
  4. 申出の利用目的に変更可能な農用地区域以外の土地を所有している場合
  5. 過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに異なる要望を申し出た場合

(注)第1種農地とは10ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備える農地を指しています。

(注)中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金の対象農地を除外する場合は、当該対象農用地部分に相当する交付金を、事業計画の認定年度に遡って返還していただくことになりますのでご注意ください。

(注)除外要望受付から除外決定まで概ね1年程度の期間を要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。

(注)当市では売電目的の太陽光発電(営農型を除く)を目的とする農振除外は、除外の要件を満たしていないと判断し、認めていません。

農振除外の相談をする前に、ご確認ください

土地所有者および転用事業者の所有している土地について、計画地周辺で利用できる農用地区域以外の土地を必ずご確認ください。

除外要望の手続き

農業振興地域内農用地区域からの除外要望は年2回受付しております。なお受付期間に限らず、事前相談は随時行っておりますので、ご希望される方はご連絡ください。ただし、事前相談を行った場合でも、要望提出のためには改めて受付期間にご来庁いただく必要があります。

受付期間中にご来庁の上、要望案件について相談を実施します。内容を確認し、除外見込みがあると判断された案件のみ、除外要望書の様式に受付番号を付番してお渡しします。

(注)日程調整のため、相談される場合は事前にご連絡ください。

(注)書類の不備等で受理できない場合がありますので、相談・提出はお早めにお願いします。

受付期間

  • 前期: 5月
  • 後期: 10月

8時30分~12時、 13時~17時15分(土日・祝祭日を除く)

(注)受付後の書類提出期限は、受付期間が終了した日の翌日から7日以内まで(土日・祝祭日を除く)。ただし、7日が土日・祝祭日の場合は翌営業日まで。

受付期間または事前相談の際に必要な書類

除外要望書添付書類一式のうち、対象農地および転用計画の確認ができるもの(登記簿または固定資産税課税明細書、字絵図または住宅地図、配置図、平面図、現況写真など)

(注)隣地承諾書等、転用計画自体に関わらない書類は、相談の段階では不要です。

 

除外要望内容について、相談時の資料として活用できるチェックシート等をご用意しましたのでぜひご活用ください。

(注)事前チェックシートの項目を全て満たすことが除外するための前提条件となりますので、相談前にご確認ください。

(注)要望内容確認シートは除外見込みの有無を確認するための大まかな確認事項が載っていますので、記入したものをご持参の上でご相談いただけるとスムーズに確認できます。

受付場所

  • 要望地が中津川・坂本・苗木・落合・神坂・阿木地区の場合、中津川市農林部農業振興課
  • 要望地が坂下・川上・山口・福岡・蛭川・付知・加子母地区の場合は、除外要望地が属する地区の総合事務所

この記事に関するお問い合わせ先

農林部農業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線238・239・248・265・266・269)
メールによるお問い合わせ

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