未熟児養育医療費用の給付

更新日:2022年12月19日

未熟児養育医療給付制度とは

  • 身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療を要すると医師が認めた場合に、その治療に必要な医療費や食事負担額を市が負担する制度です。
  • 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関の治療に限られます。
  • 世帯の所得に応じて、自己負担金が発生する場合もあります。

申請に必要な書類と窓口

注意事項

窓口

申請手続きは社会福祉課(健康福祉会館内)で受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉局社会福祉課福祉医療係
電話番号:0573-66-1111(内線 594)

メールによるお問い合わせ

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