創業支援資金融資利子補給制度

更新日:2023年12月27日

概要

市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子の内1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が後日補給します。 創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給します。この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円とします。

(注)補給金額は10円未満切捨てとなります。

利子補給対象期間

令和3年4月1日以降に融資実行されたもの

補給対象となる融資(例)

  • 新規開業資金(日本政策金融公庫)
  • 女性、若者/シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫)
  • 再チャレンジ支援融資(日本政策金融公庫)
  • 新創業支援資金
  • 創業支援資金
    (注)補給対象となる融資であるかは都度ご確認ください。

補給対象となる条件

  1. 市内に住所を有する個人事業主、又は市内に主たる事業所を有する法人。
  2. 創業関係資金は、中津川商工会議所又は中津川北商工会に加盟しており、市内で新規に創業する、又は市内で創業して1年未満。
  3. 納期が到来している市税を完納している。
  4. 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない。

提出書類

申請書の提出

融資が実行されてから30日以内に以下の書類を担当課へ提出してください。

  1. 利子補給金交付申請書(様式第1号)
  2. 利息計算書の写し及び返済予定表の写し
  3. 創業関係資金を受けた場合は、中津川商工会議所又は中津川北商工会の会員であることのわかるもの
  4. 創業関係資金を受け、その区域が中心市街地活性化区域の場合は、所在のわかる地図の写し

請求書の提出

12回目の利子の返済が終わったら30日以内に以下の書類を担当課へ提出してください。 創業関係資金を受け、その区域が中心市街地活性化区域の場合は、12回目の他24回目、36回目ごとに請求書を提出してください。 提出期限は同様です。この場合、請求額は提出するごとに10万円を上限とします。

  1. 利子補給金請求書(様式第3号)
  2. 利子支払完了を証明する書類

関連書式

ご案内チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部商工振興課
電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)

メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき