児童手当の各種手続き(様式ダウンロード)
児童手当を受け取るためには手続きが必要です
手当の支給は、原則として申請した月の翌月分からとなりますが、事由が発生した日(出生日や転入日など)の翌日から起算して15日以内に申請すると、事由が発生した月の翌月分からの手当が受け取れます。
申請が遅れると、手当を受け取れない月が生じます。
例)7月30日に転入したとき
- 8月14日までに申請すると8月分から手当を受給。
- 8月15日から8月31日までに申請すると9月分から手当を受給。
- 9月中に申請すると10月分から手当を受給。
提出場所
- 子ども家庭課(健康福祉会館内1階 11番窓口)
- 各総合事務所
- 各地域事務所
下記の見出しをクリックすると詳細部分に移動します。
現況届は、児童手当を受給している人が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。現況届を提出しないと6月分以降の児童手当を受けられなくなります。
提出が必要な方へは、毎年6月に提出のご案内をいたします。
(注)現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅し、児童手当を受け取ることができなくなります。
現況届が必要な方
- 短大、専門学校などの学校を卒業する方
- 学生以外の理由で18歳から22歳年度末までの子を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票を置かずに受給している方
- 無戸籍児童を監護、養育している方
- 法人の未成年後見人
- 施設受給者
- その他、中津川市から提出依頼のあった方
- 受給者が氏名、住所を変更した場合
- 受給者が養育をする児童等(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が氏名又は住所を変更した場合
- 受給者の配偶者が氏名又は住所を変更した場合
- 受給者が配偶者を有するに至った場合又は配偶者を有しない者となるに至った場合
- 受給者が被用者又は非被用者等でない者の別を変更した場合
- 保険証が変わったとき(社保から国保、国保から社保に変わったとき。社保から社保に変わったときは手続き不要です)
- 市外に住む配偶者の住所や婚姻状況(離婚含む)が変わったとき
- 離婚協議中で配偶者と別居していた方が、離婚成立したとき
市役所市民保険課・各総合事務所・各地域事務所へ出生届を提出された際に同時に児童手当の申請書を記入し、提出していただきます。
上記以外で出生届を提出し、児童手当の申請書を中津川市へ提出していない場合、健康福祉会館子ども家庭課(1階窓口)、またはお近くの総合事務所・地域事務所にて申請書を記入し、出生日から15日以内に提出してください。
初めてお子さんが生まれたとき
届け出書類
(注)受給者は、父または母のうち主たる生計維持者(所得の高い方) です。
(注)公務員の方は市役所ではなく勤務先での申請になります。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 児童と受給者の住所が別の場合、児童のマイナンバー
2人目以降のお子さんが生まれたとき
届け出書類
- 多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの養育している子を記入する場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
持ち物
- 児童と受給者の住所が別の場合のみ、児童のマイナンバー
補足説明
- 22歳年度末までの子の数が2人以下の場合は、高校生年代までの児童を記入してください。
- 疑義が生じた場合、経済的な負担等があることの確認書類を求めることになりますので、監護相当・生計費の負担についての確認書には、記入例にそってお子さんの現在の通学・就職等の状況や経済的な負担内容を詳しく記入してください。
児童手当を受給している方が中津川市に転入した場合、健康福祉会館子ども家庭課(1階窓口)、またはお近くの総合事務所・地域事務所にて申請書を記入し、転入日から15日以内に提出してください。
他市町村から世帯全員が転入したとき
届け出書類
- 多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの養育している子を記入する場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
補足説明
- 22歳年度末までの子の数が2人以下の場合は、高校生年代までの児童を記入してください。
- 疑義が生じた場合、経済的な負担等があることの確認書類を求めることになりますので、監護相当・生計費の負担についての確認書には、記入例にそってお子さんの現在の通学・就職等の状況や経済的な負担内容を詳しく記入してください。
他市町村から受給者だけで転入したとき
届け出書類
- 多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの養育している子を記入する場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者、児童のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
補足説明
- 22歳年度末までの子の数が2人以下の場合は、高校生年代までの児童を記入してください。
- 疑義が生じた場合、経済的な負担等があることの確認書類を求めることになりますので、監護相当・生計費の負担についての確認書には、記入例にそってお子さんの現在の通学・就職等の状況や経済的な負担内容を詳しく記入してください。
離婚後に受給者を変更するとき
届け出書類
- 認定請求書
(注)元受給者と住所が別になっていることが前提となります。
(注)事由が発生してから15日以内に申請してください。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
離婚前提で別居しているとき
届け出書類
- 認定請求書
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
(注)詳しくは状況を確認してからご案内しますので、まずは子ども家庭課までお問い合わせください。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者のマイナンバーカー、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 離婚協議中であることを明らかにできる書類
結婚後に受給者を変更するとき
届け出書類
- 認定請求書
- 受給事由消滅届
(注)受給者は、父または母のうち生計を維持する度合いの高い方(所得の高い方) です。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 児童と受給者住所が別の場合、児童のマイナンバー
実子ではない子を養育するとき
届け出書類
- 監護・生計維持申立書
持ち物
なし
公務員になったとき
届け出書類
(注)児童手当の受給が、市からではなく勤務先からになります。
(注)公務員になってから15日以内に勤務先へ児童手当の申請をしてください。
持ち物
なし
公務員でなくなったとき
届け出書類
- 多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの養育している子を記入する場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:108.7KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:724.1KB)
(注)15日以内に申請してください。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 児童と受給者の住所が別の場合、児童のマイナンバー
補足説明
- 22歳年度末までの子の数が2人以下の場合は、高校生年代までの児童を記入してください。
- 疑義が生じた場合、経済的な負担等があることの確認書類を求めることになりますので、監護相当・生計費の負担についての確認書には、記入例にそってお子さんの現在の通学・就職等の状況や経済的な負担内容を詳しく記入してください。
窓口に提出した翌月以降の変更になります。
支払日直前の口座の変更はできませんのでご注意ください。(支払日の一カ月前が、各支払期の口座振替変更届の受付期限です。)
(注)口座は受給者の名義のものに限ります。配偶者や違う方の口座に支払うことはできません。
届け出書類
持ち物
- 新しい振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
受給者と子が別居になったとき
受給者と子の住所が別になったとき、その子を養育していれば必要書類を提出していただくことで、引き続き手当を受給することができる場合があります。
届け出書類
持ち物
- 別居している児童のマイナンバー
受給者が中津川市外に転出するとき
児童手当は、受給者の住民票がある市町村で支給されます。
受給者が中津川市外に転出する場合、中津川市での受給権は無くなります。
転入先の市町村で、児童手当の申請手続きを転出してから15日以内に行ってください。
届け出書類
持ち物
なし
海外から中津川市へ転入してきたとき(世帯全員日本に在住)
届け出書類
- 多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの養育している子を記入する場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:108.7KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:724.1KB)
(注)転入してから15日以内に申請してください。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 児童と受給者の住所が別の場合、児童のマイナンバー
補足説明
- 22歳年度末までの子の数が2人以下の場合は、高校生年代までの児童を記入してください。
- 疑義が生じた場合、経済的な負担等があることの確認書類を求めることになりますので、監護相当・生計費の負担についての確認書には、記入例にそってお子さんの現在の通学・就職等の状況や経済的な負担内容を詳しく記入してください。
海外から子のみ中津川市へ転入してきたとき
父母等が日本に住所を置いてない場合、その子を養育している方(祖父母など)が受給者となります。
届け出書類
- 認定請求書
- 父母指定者指定届
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 児童と受給者の住所が別の場合、児童のマイナンバー
- 父母の海外居住のわかる書類(居住証明書など)
受給者のみ海外転出し、子と配偶者は中津川市に在住するとき
現在の受給者から配偶者へ、受給者の変更をしてください。
(注)受給者が転出してから15日以内に申請してください。
届け出書類
- 受給事由消滅届(現在の受給者)
- 認定請求書(配偶者)
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
子が海外留学するとき
留学してから3年間は児童手当支給対象です。
届け出書類
持ち物
- 留学先の在学証明書
- 翻訳書(添付書類が外国語の場合)
- 留学前の国内居住状況がわかる書類(過去6年以上中津川市に居住の場合不要)
(注)翻訳書は親族以外の第三者によるものに限ります。
子が施設に入所するとき
届け出書類
- 児童手当受給事由消滅届
または、
- 児童手当額改定請求書(減額)
(注)15日以内に申請してください。
持ち物
なし
子が施設から退所するとき
届け出書類
- 児童手当・特例給付認定請求書
または、
- 児童手当額改定請求書(増額)
(注)15日以内に申請してください。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
受給者が亡くなったとき
届け出書類
1.認定請求書
(注)配偶者など養育している別の方へ、15日以内に受給者の変更を行ってください。
2.未支払児童手当請求書
(注)受け取っていない手当は、該当するお子さんの口座に振り込みとなります。
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
- 子の名義の振込口座のわかるもの
子が亡くなったとき
届け出書類
- 児童手当受給事由消滅届
または、
- 児童手当額改定請求書(減額)
(注)15日以内に申請してください。
持ち物
なし
届け出書類
- 認定請求書
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
持ち物
- 受給者本人の健康保険証
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 受給者、配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知書などマイナンバーのわかるもの
奨学金の申請などで、児童手当を受給している証明となる支払通知書を無くしてしまったときは、支払通知書の再発行ができます。
届け出書類
【記入例】支払通知書再発行申請書(PDFファイル:171.1KB)
(注)発行には少々お時間をいただきます。その場でお待ちいただくか、後日郵送にて送付いたします。
持ち物
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、免許証など)
(注)受給者本人でなくても申請できます。本人確認書類をご持参ください。
里帰り出産など、やむをえない状況で窓口に来られない場合、事前連絡をいただければ、郵送でも受け付けます。ただし、子ども家庭課に到着した日が受付日となりますので、ご注意ください。
その際には、記入漏れや押印忘れなどがないか、十分ご確認ください。 また、郵便事故についての責任は負いかねますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月26日