国民健康保険の手続き

更新日:2023年07月28日

国民健康保険の届出

国民健康保険に加入するときや、やめるときは、必ず14日以内に届出をしてください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき マイナンバー、他の市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

マイナンバー、職場の健康保険をやめた証明書

社会保険等の資格(取得・喪失)証明書(PDF)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき マイナンバー、被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき マイナンバー、保険証、母子健康手帳、印かん
生活保護を受けなくなったとき マイナンバー、保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき マイナンバー、在留カード

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき マイナンバー、保険証
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
マイナンバー、国保と職場の両方の健康保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき マイナンバー、保険証、喪主の方の通帳と印かん
葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状など)
生活保護を受けるようになったとき マイナンバー、保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき マイナンバー、保険証、在留カード

届出の遅れはトラブルのもと!

  • 14日以内の届出でない場合、その間に受診した医療費について給付ができません!
  • 同じ世帯でない方が届出をするときは、委任状が必要です。
  • 加入の届出が遅れると、遅れた分の保険料をさかのぼって納めることになります。
  • 会社の保険に入った場合は自動で切り替わらないため、必ず届出をしてください。

関連様式

その他の届出

こんなとき 届出に必要なもの
  • 同じ市内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯合併や世帯分離したとき
マイナンバー、保険証
修学のため、転出するとき マイナンバー、保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使用できないとき)
マイナンバー、本人確認できるもの
(使用できなくなった保険証など)

(注)マイナンバー・・・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき