屋外広告物の許可申請手続き

更新日:2021年12月10日

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、道路沿いにある案内看板、建物の壁面にある看板など様々な種類があり、例えば下記のようなものがあります。

屋上広告

屋上広告

突出広告

突出広告

壁面広告

壁面広告

野立広告

野立広告

立看板

立看板

電柱広告

電柱広告

はり紙

はり紙

アドバルーン

アドバルーン

(注)この他にも「のぼり旗」「広告幕」も屋外広告物に含まれます。

屋外広告物が無秩序に立てられると景観が損なわれるばかりでなく、管理によっては事故につながる恐れもあるため、「岐阜県屋外広告物条例」により規制されています。

屋外広告物は「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、その内容が営利・非営利かは問いません。

屋外広告物の規制

原則として広告が出せない「禁止物件」

道路上の柵

道路上の柵

信号機

信号機

電柱へのはり紙・立看板

電柱へのはり紙・立看板

(注)この他にも、「橋・トンネル・消火栓・郵便ポスト・電話ボックス・歩道橋・街路樹・道路の路面」も禁止されています。

広告を出してはいけない「禁止広告物」

破損、老朽化したもの

破損、老朽化したもの

交通の安全を妨げるもの

交通の安全を妨げるもの

(注)道路標識に似たものや倒壊の恐れのあるものも禁止されています。

原則として広告物が出せない「禁止地域」

  1. 都市計画法に定められられた第1・2種低層住居専用地域
    • 中津地区の一部(中津川市該当区域)
  2. 文化財保護法により指定された史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物に指定された区域
    • 苗木地区 苗木城跡(中津川市該当区域)
    • 坂本地区 ハナノキ自生地(中津川市該当区域)
    • 加子母地区 加子母の杉(中津川市該当区域)
    • 付知町地区 垂洞のシダレモミ(中津川市該当区域)
    • 蛭川地区 ヒトツバタゴ自生地(中津川市該当区域)
  3. 岐阜県自然環境保全条例により指定された次の地域
    • 自然環境保全地域:坂下地区 椛の湖畔(中津川市該当区域)
    • 緑地環境保全地域:馬籠地区の一部(中津川市該当区域)
  4. 高速自動車道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間
    • 中央自動車道(中津川市該当区域)
  5. 道路、鉄道、軌道及び索道で、知事が指定する区間
    • 国道19・256・257号の一部(中津川市該当区域)
    • 県道7号線(中津川南木曽線)の一部(中津川市該当区域)
    • 市道山口1-2・1-3・1-4号線の一部(中津川市該当区域)
    • 東海旅客鉄道(JR東海)中央本線(中津川市該当区域)
  6. 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
    • 中央自動車道の両側500メートル未満(但し、都市計画法に規定された用途地域を除く)(中津川市該当区域)
      【中央自動車道】と【県道7号線(中津川南木曽線)「神坂・馬籠峠~長野県境」】の両側500メートルを示す図
    • 国道19号「井戸沢橋~長野県境」の長野県に向かって左側長野県境まで及び右側100メートル以内(中津川市該当区域)
    • 県道7号線(中津川南木曽線)「神坂・馬籠境~長野県境」の両側500メートル以内(中津川市該当区域)
    • 市道山口1-2号線「市道山口4号線との交点~県道7号線(中津川南木曽線)との交点」の両側100メートル以内(中津川市該当区域)
    • 市道山口1-3号線「市道山口1-2号線との交点~市道山口4号線との交点」の両側200メートル以内(中津川市該当区域)
    • 市道山口1-4号線「市道102号線との交点~県道7号線(中津川南木曽線)との交点」の両側200メートル以内(中津川市該当区域)
  1. 都市公園法に規定する都市公園の地域
    すべりだいのイラスト
    (注)公園の遊具にも広告物の取り付けはできません。
  1. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院、博物館及び美術館
  2. 交差点、踏切、まがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で、交通安全上必要があるとして知事が指定する区域
    • 信号機が設置されている交差点
    • 一般国道又は県道と一般国道又は県道との交差点
    • 一般国道又は県道と鉄道の踏切
    • 上記の交差点及び踏切から30メートル以内の一般国道又は県道及び上記の道路に歩道、車道の区別のないときはその道路の両側5メートル以内の区域(ただし、高さが7メートル以上の屋上広告物を除く)

禁止地域でも許可の必要がない場合(ただし、禁止物件・地域には原則取り付けできません)

  • 自家広告物(事務所や店舗の敷地内で店名や営業内容などを表示するもの)で全ての広告物の合計面積が10平方メートル以下のもの
  • 管理用広告物(トイレなど単に機能を表示する事務的な看板や駐車場における「P」マークなど)で表示面積が2平方メートル以下のもの
  • 祭礼・冠婚葬祭等で臨時に掲出するもの
  • 展覧会・講演会などのため、会場敷地内に掲出するもの
     

中津川市は市内全域が広告物を出すのに許可が必要な「許可地域」になります

共通の許可基準

  • 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること
  • 容易に腐朽し、又は破損しない構造であり、汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと
  • 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること
  • 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること
  • 色彩は、蛍光塗料は使用しないこと。また美観風致の維持及び公衆に対する危害防止に十分配慮したものであること

屋外広告物の許可申請手続き

新規申請の流れ

提出書類(必ず着工前に下記書類を提出してください)

  • 位置図
  • 形状、寸法及び構造に関する仕様書
  • 構造図
  • 彩色広告面模写図
  • 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図

関連する手続き

  • 広告物の高さが4メートルを超える場合
    建築基準法による工作物の確認が必要
    中津川市役所 建築住宅課へ
  • 広告物を道路上(上空含む)に掲出する場合
    道路法による道路占用許可が必要
    中津川市役所 管理課へ
  • 広告物を道路上(上空含む)に掲出する場合
    道路交通法による道路使用の許可が必要
    警察署へ
  • その他の法令
    県立自然公園条例などで広告物が制限されている場合や別に許可が必要な場合があります
    各県事務所へ

更新申請の流れ

提出書類(許可期間の期間満了日の30日前までに提出してください)

  • 当該広告物等の現況カラー写真

広告物の改造・移転をする場合

提出書類(必ず着工前に下記書類を提出してください)

  • 新設の際、提出された添付書類のうち、変更を要する部分を記載した書類

申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合

提出書類

広告物を撤去した場合

提出書類

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係222、地籍係225)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき