騒音・振動・悪臭に係る届出・規制等

更新日:2022年12月08日

特定建設作業実施届出

騒音規制法、振動規制法で規制する次の特定建設作業を行う場合、当該作業実施の7日前までに特定建設作業実施の届出が必要です。

騒音規制法に規定する特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

振動規制法に規定する特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(圧入式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
  2. 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

届出書

届出に係る添付書類

  1. 特定建設作業現場周辺の見取図
  2. 工事工程表
  3. 杭伏図(法施行令別表第2の第1号に掲げる作業に限ります)

(注)届出部数・・・2部 (特定建設作業の施行にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください)

特定施設の設置等に関する届出

工場等に騒音や振動の発生する特定施設を設置する場合、事前に市長への届けが必要となります。また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度届けが必要となります。特定施設の種類は騒音規制法、岐阜県公害防止条例、振動規制法によって次のように定められています。各2部ずつ提出が必要です。

特定施設の種類
特定施設名 騒音規制法 岐阜県公害防止条例(騒音) 振動規制法
圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上

製管機械 すべてのもの
ベンディングマシン ロール式で原動機の定格出力が3.75キロワット以上
液圧プレス 矯正プレスを除く 矯正プレスを除く
機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 すべてのもの
鍛造機 すべてのもの すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの 原動機の定格出力が37.5キロワット以上
ブラスト タンブラスト以外で密閉式を除く
タンブラー すべてのもの
切断機 といしを用いるものに限る
研磨機 原動機の定格出力の合計が15キロワット以上
空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 製材・木工業で原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 圧縮機で原動機の定格出力が7.5キロワット以上
土石用・鉱物用の破砕機等 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
織機 原動機を用いるもの 原動機を用いるもの
コンクリートプラント 混練容量が0.45立方メートル以上(気ほうコンクリートプラント除く)
アスファルトプラント 混練重量が200キログラム以上
コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上
コンクリート管(柱)製造機械 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上
穀物用製粉機 ロール式で原動機の定格出力が7.5キロワット以上
ドラムバーカー すべてのもの すべてのもの
チッパー 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 原動機の定格出力が2.2キロワット以上
砕木機 すべてのもの
帯のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15キロワット、木工用は2.25キロワット以上
丸のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15キロワット、木工用は2.25キロワット以上
かんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット以上
抄紙機 すべてのもの
印刷機械 原動機を用いるもの 原動機の定格出力が2.2キロワット以上
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの すべてのもの
合成樹脂用粉砕機 原動機の定格出力が3.75キロワット
鋳型造型機 ジョルト式のもの ジョルト式のもの
ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30キロワット以上
窯業焼成炉用バーナー 燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
撚糸機 原動機を用いるもの
紙工機械(コルゲーテングマシン) 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
高速切断機 原動機の定格出力が2.25キロワット以上
走行クレーン すべてのもの
クーリングタワー 原動機の定格出力が0.75キロワット以上
冷凍機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上
タイル成型用プレス すべてのもの

 

届出様式:騒音規制法

届出様式:岐阜県公害防止条例

届出の種類と内容

届出の種類 届出の内容
特定施設設置届 法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。
特定施設使用届 新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
特定施設の種類ごとの数変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。ただし、数の減少または直近に届け出た数の2倍以内の増加のときは届出の必要はありません。
騒音防止の方法変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
氏名等変更届 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
特定施設使用全廃(廃止)届 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届です。
承継届 届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届です。

届出様式:振動規制法

届出の種類と内容

届出の種類 届出の内容
特定施設設置届 法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。
特定施設使用届 新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。
特定施設の種類ごとの数変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。特定施設の種類の変更及び能力ごとの数を1台でも変更する場合は届出が必要です。
特定施設の使用の方法変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の使用の方法を変更しようとするとき、当該変更開始の30日前までに行う届出です。ただし、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は終了時刻の繰下げを伴わないときは届出の必要はありません。
振動防止の方法変更届 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る振動の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する振動の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。
氏名等変更届 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。
特定施設使用全廃(廃止)届 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届です。
承継届 届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届です。

公害防止管理者等に関する届出

特定の施設を設置している工場は、「公害防止統括者」を公害防止に関する最高責任者とし、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止に関する技術的事項の管理者とする管理組織体系を設置し、届け出ることが義務付けられています。(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

届出書類

法の規定による届出は、届出書の正本に写し1部の計2部を提出してください。
届出先は知事(管轄の振興局・事務所)ですが、騒音発生施設または振動発生施設のみが設置されている工場に係るものについては、市町村長に届け出ることとなっています。

届出書類一覧

事項

届出様式

添付書類

提出期限

公害防止統括者または代理者の選任及び死亡・解任をしたとき 不要 選任、解任してから30日以内
公害防止管理者または代理者の選任及び死亡・解任したとき 資格を有する者であることを証する書類 選任、解任してから30日以内
公害防止主任管理者または代理者の選任及び死亡・解任したとき 資格を有する者であることを証する書類 選任、解任してから30日以内
特定事業者について
相続または合併があったとき
その事実を証する書面 継承した日から30日以内

騒音・振動・悪臭規制に係る市の告示

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部環境政策課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ

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